「社会法」概念の系譜学的再検討ー「社会」は「法的主体」をどのように構成してきたか
「社会法」概念の系譜学的再検討ー「社会」は「法的主体」をどのように構成してきたか
批准号:
19K01248
负责人:
波多野 敏
金额:
$2.5万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
本年度は、主に19世紀は半ばから20世紀初頭にかけての労働者など自立に十分な財産を持たない者の法的なイメージについて検討した。革命期には、働く者である第三身分が国民となるとされ、財産を持たない労働者もまた労賃を得ることによって自立する者として理論上は市民権を認められた。その後、王政復古の時代などには事実上財産所有者だけが市民権と持つことになったが、1848年革命以降、成人男子普通選挙が認められるようになる。19世紀半ばの労働者は、一方で貧しく自立することの困難な者として慈善の対象となり、他方で働く意志を持たない「危険な階級」として警察的な取り締まりの対象となる。労働者は一応の市民権を認められながらも、その社会的地位は極めて不安定であった。世紀末になると、自由主義的な図式は連帯主義などによって修正されていく。連帯主義のもとでは、諸々の社会保障制度によって労賃から一定の拠出をすることによって、失業、疾病、老化などのリスクに備えることができるようになる。最初はこうした保障も全く不十分であり、保障が実質化するのは20世紀の半ば以降になるが、少なくとも理論上は、一定の拠出などの「義務」を果たすことでリスクが顕現したときに援助を「権利」として要求できるようになる。ここで、法的主体は自立した個人から連帯関係の中で一定の義務を果たす者に変化する。こうした変化は、社会保障的な制度だけで起こっているのではなく、伝統的な民法や刑法などの法領域でも不法行為法におけるリスク責任論や、処罰の個別化などが進展するなど、社会法の形成と言いうる、法的思考全般の構造的な変化が起こっている。こうした法的思考の変容の中で自律の基盤が変化し、都市労働者など必ずしも十分な財産を持たない者も、法的な主体として社会を構成する市民となる。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
19世紀末フランス犯罪社会学成立に関する知識社会学的研究
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批准号:10872002
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项目类别:Grant-in-Aid for Exploratory Research
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资助金额:$1.22万
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财政年份:1998
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负责人:波多野 敏
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依托单位:
19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論にかんする知識社会学的研究
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批准号:07852002
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1995
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负责人:波多野 敏
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依托单位:
19世紀前半フランスにおける法的責任論の知識社会学的研究
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批准号:05852001
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1993
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负责人:波多野 敏
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依托单位:
海外基金