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19世紀前半フランスにおける法的責任論の知識社会学的研究

19世紀前半フランスにおける法的責任論の知識社会学的研究
19世纪上半叶法国法律责任理论的社会学研究
批准号:
05852001
负责人:
波多野 敏
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1993
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1993 至 --

项目摘要

项目成果

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本年度は、フランス革命の初期に人権宣言の影響下で制定された1791年刑事法典と、ナポレオン体制下で制定された1810年刑法典の「議会議事録」等の立法資料等の調査、お呼び1820年代なかばから起こった、モノマニ-患者の刑事責任をめぐる論争にかんする『一般医学雑誌』『公衆衛生学年報』などに掲載された精神科医の論文、『裁判新報』の記事などの諸資料の調査をおこなった。この結果、以下のことが確認された。1791年、1810年の両刑法典とも犯罪者を合理的な功利計算をする人間として把握しており、合理主義的な犯罪抑止論を基礎に組み立てられている。この論理をもってすれば、判断力のない精神病者を処罰することは許されず、1810年刑法典の64条では行為時に心神喪失状態にあった時には重罪も軽罪も成立しないことが定められた。モノマニ-論争では、「モノマニ-」と呼ばれる精神病が、この「心神喪失」に該当するかどうかが争われた。この論争は、新しく形成されつつあった精神医学の専門家が、「専門医」でなければ診断できない精神病が存在することを主張し、精神鑑定というかたちで司法装置のなかに確固たる地位をきづこうとしたものであり、新興の精神科医という専門家集団が、法律家という伝統的な専門家集団に論争を挑むことによって、その社会的地位を向上させようとしたものだと見ることができる。しかしながら、この論争においては、精神医学者の博愛主義的傾向は1791年刑法典の背後にあった博愛手記と通じるものがあり、むしろ法律家の一部に社会防衛論的な考え方があらわれているが、モノマニ-論争の段階では、合理主義的刑罰論に代わる刑罰論は提出されておらず、刑罰論の基本的枠組みには大きな変化は生じていない。以上の諸点は、『京都学園法学』に連載する論文「モノマニ-と刑事責任」で論じられる予定である。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
波多野 敏: "「モノマニ-と刑事責任-19世紀前半のフランスにおける刑法と医学(1)」" 京都学園法学. 1994年1号(通巻14号). (1994)
Satoshi Hatano:“‘单一制与刑事责任——19世纪上半叶法国的刑法和医学(1)’”京都学园法1994年第1期(第14卷)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
「社会法」概念の系譜学的再検討ー「社会」は「法的主体」をどのように構成してきたか
19世紀末フランス犯罪社会学成立に関する知識社会学的研究
19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論にかんする知識社会学的研究
  • 批准号:
    07852002
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.58万
  • 财政年份:
    1995
  • 负责人:
    波多野 敏
  • 依托单位:
海外基金