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19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論にかんする知識社会学的研究

19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論にかんする知識社会学的研究
19世纪中叶法国刑事责任理论的社会学研究
批准号:
07852002
负责人:
波多野 敏
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1995
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1995 至 --

项目摘要

项目成果

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本年度は1863年から1864年にかけて心理医学会Societte medico-psychologiqueで行われた、「部分的責任」にかんする議論を中心に検討した。この議事録は同年の心理医学年報に掲載されている。ここでは、部分的責任という言葉でなにが理解されるのか、臨床的に部分的な責任を問える精神病をどのように診断すべきかといった問題や、そもそも部分的責任を認めることができるのか否かといった問題が議論されている。この議論の背景には、1820年代なかばにジョルジェによって提起されて以来大きな影響力をもったモノマニ-学説が1850年代にはいりその当否が疑問にさらされたのち、このモノマニ-論によって確保された、医師の刑事裁判における鑑定人としての地位をいかして守ってゆくかという医師の社会的地位の向上をめぐる戦略上の対立があった。一方では部分的責任を認めることでこの鑑定人としての立場が危うくなるのではないかという危惧があり、また一方では部分的責任を認め、こうした犯罪者専用の精神病院を創設することによって医師の活動の場を確保しようとする考え方もある。しかしながら、ここでの部分的責任をめぐる議論の共通枠組はすでに古典的な刑法学説を越える面がある。モノマニ-論は古典的な刑法学説を前提に議論されていたが、この部分的責任をめぐる議論のなかで、世紀末の実証主義的な犯罪学へとつながるようなかたちで、責任論や刑罰論といった刑法の根本問題を、医学的な思考を基盤として再構成しようとする考え方も注目を集めた。以上の成果の一部は1995年10月8日の法制史学会第43回研究大会において報告され、また1996年度の『京都学園法学』掲載予定の論文で詳しく論じられる。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
波多野 敏: "19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論(仮題)」" 京都学園法学. (1996)
波多野聪:《19世纪中叶法国的刑事责任理论(暂定名)》京都学园法(1996)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
「社会法」概念の系譜学的再検討ー「社会」は「法的主体」をどのように構成してきたか
19世紀末フランス犯罪社会学成立に関する知識社会学的研究
19世紀前半フランスにおける法的責任論の知識社会学的研究
  • 批准号:
    05852001
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.58万
  • 财政年份:
    1993
  • 负责人:
    波多野 敏
  • 依托单位:
海外基金