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「仲裁の消費者化」の法理・実態・展開過程:現代アメリカ「ビジネス保守」の法文化

「仲裁の消費者化」の法理・実態・展開過程:現代アメリカ「ビジネス保守」の法文化
“仲裁消费化”的法理、现实与发展历程:现代美国“商业保守派”的法律文化
批准号:
19K01242
负责人:
会澤 恒
金额:
$2.66万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究は、米国における仲裁の消費者化をめぐる実定法規範の構造と背景にある法文化・政治過程の検討を通じて、「私人による法実現」のあり方について再検討を加える。本年度は、米国仲裁機関において行われているクラス仲裁について検討した。クラス仲裁規則では、簡便さ・迅速性を強調する伝統的な二当事者間仲裁と異なり、「丁寧な」、裏を返せば負担の重い手続進行となっているのが特徴的である。また、原則として機密性はない、というのも一般的な仲裁とは異なり、集合的救済の公益的・政策形成的機能に配慮している、と評価できる。だが、実際の運用状況についての調査によると、一部の(具体的には「雇用」カテゴリの)事件類型を除くと、クラス仲裁が積極的に活用されているとは言い難い。その原因は、クラスアクション・クラス仲裁に敵対的な法実務と、伝統的二当事者間仲裁とクラス仲裁とは決定的に異なるとの認識の下、後者に対して懐疑的な合衆国最高裁の判例法にある。だが、それに対する逆方向の動きを見出したのは本年度最大の発見であった。同様の立場にある当事者(具体的にはいわゆるギグ・ワーカー)から受任した弁護士が、彼らを雇用する企業に対して、個別仲裁を多数、一斉に申し立てる、という実務が直近の米国で行われている(現地では「マス・アービトレーション」などと呼ばれる)。従来とは逆に労働者の側が仲裁付託強制を裁判所に求める、ということも見られる。企業側が申立ての回避を試みるのは仲裁費用の負担が企業側にあるためであるが、そのような費用負担が約定されているのは、さもないと制定法が労働者に与えている訴権について仲裁付託を否定される可能性があるからである。その根拠である「効果的権利主張」法理について、本研究では以前、消極的に解していたが、マス・アービトレーションのような事象での積極的な機能が看取され、改めて検討を加える必要が認められた。
英文摘要
本研究は、米国における仲裁の消費者化をめぐる実定法規範の構造と背景にある法文化・政治過程の検討を通じて、「私人による法実現」のあり方について再検討を加える。本年度は、米国仲裁機関において行われているクラス仲裁について検討した。クラス仲裁規則では、簡便さ・迅速性を強調する伝統的な二当事者間仲裁と異なり、「丁寧な」、裏を返せば負担の重い手続進行となっているのが特徴的である。また、原則として機密性はない、というのも一般的な仲裁とは異なり、集合的救済の公益的・政策形成的機能に配慮している、と評価できる。だが、実際の運用状況についての調査によると、一部の(具体的には「雇用」カテゴリの)事件類型を除くと、クラス仲裁が積極的に活用されているとは言い難い。その原因は、クラスアクション・クラス仲裁に敵対的な法実務と、伝統的二当事者間仲裁とクラス仲裁とは決定的に異なるとの認識の下、後者に対して懐疑的な合衆国最高裁の判例法にある。だが、それに対する逆方向の動きを見出したのは本年度最大の発見であった。同様の立場にある当事者(具体的にはいわゆるギグ・ワーカー)から受任した弁護士が、彼らを雇用する企業に対して、個別仲裁を多数、一斉に申し立てる、という実務が直近の米国で行われている(現地では「マス・アービトレーション」などと呼ばれる)。従来とは逆に労働者の側が仲裁付託強制を裁判所に求める、ということも見られる。企業側が申立ての回避を試みるのは仲裁費用の負担が企業側にあるためであるが、そのような費用負担が約定されているのは、さもないと制定法が労働者に与えている訴権について仲裁付託を否定される可能性があるからである。その根拠である「効果的権利主張」法理について、本研究では以前、消極的に解していたが、マス・アービトレーションのような事象での積極的な機能が看取され、改めて検討を加える必要が認められた。
期刊论文(5)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
基礎から学べるアメリカ法
从基础开始学习美国法律
DOI: --
发表时间: 2020
期刊:
影响因子: --
作者: [Abdelkhaleq Berramdane, Michel Trochu, 道垣内正人=中西康, 小泉良幸・松本哲治・横大道聡編(山田哲史ほか著), 曽我部真裕・宍戸常寿編(山田哲史ほか著), Keizo Yamamoto und Gabriele Koziol (Hrsg.), 田中亘=森・濱田松法律事務所編, 濱 真一郎, 駒村圭吾・待鳥聡史編, 山本龍彦・横大道聡編著(山田哲史ほか著), 加藤陽, 大西楠テア, 岩田太・会沢恒・髙橋脩一・板持研吾]
通讯作者: 岩田太・会沢恒・髙橋脩一・板持研吾
現代アメリカ行政国家の動揺と「保守」の憲法観――大統領の人事権を手がかりに
  • 批准号:
    22K01107
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.58万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    会澤 恒
  • 依托单位:
懲罰的賠償の法過程--私人による法実現の可能性と限界--
  • 批准号:
    17730001
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.34万
  • 财政年份:
    2005
  • 负责人:
    会澤 恒
  • 依托单位: