現代アメリカ行政国家の動揺と「保守」の憲法観――大統領の人事権を手がかりに
現代アメリカ行政国家の動揺と「保守」の憲法観――大統領の人事権を手がかりに
批准号:
22K01107
负责人:
会澤 恒
金额:
$2.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
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英文摘要
本研究は、アメリカ合衆国の大統領が連邦行政機関の官職について持つ人事権に関する近時の判例動向を手がかりとして、「保守」的な憲法観が現代型行政国家に対してもたらす動揺を検証し、その要因と影響とを分析するものである。本年度は、着想の契機となった合衆国最高裁の判例法を内在的に把握する作業に従事した。その一環として特許審判を違憲とした判決を検討する評釈を公表した。この事件で争われたスキームでは、商務長官限りによって任命された特許審判官が行政部門としての終局的決定を行っており、この決定に大統領が直接に任命する主要官僚は異議を差し挟むことができなかった。法定意見が、このようなスキームは大統領を起点とする行政部門の「命令の連鎖」を破壊して違憲だとする一方で、個々の事案処理に対する上官の指揮・監督は必須ではないとの反対意見も提出されている。すなわち、行政のアカウンタビリティとは何を意味するのか、人事において適切な人物を選任することに留まるのか、個々の事案処理についても究極的に大統領が責任を負うことがポイントなのか、という位相差を析出できた。近時の最高裁が大統領の人事権について有する関心が、法執行権能を大統領に一元的に把握させようとの保守派の理論である強い単一執行権論とも通底することを確認した。また、ニューディール型行政国家体制は、行政部門による裁決手続とそれに対する司法審査を、訴訟における上訴手続と同様の連続的なものとして把握していた。これに対し、近時の最高裁判例においては、裁決手続を執行部門内部で終結すべきものとして位置付け、これに対する司法審査との間でラインを引いている、という特徴も見出された。これはニューディール体制の相対化であるが、形式の確保に留まっていて決定の実質に大きな差異はないとも見受けられ、この形式への関心が那辺に由来するのか、というさらなる問いが析出された。
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会议论文
「仲裁の消費者化」の法理・実態・展開過程:現代アメリカ「ビジネス保守」の法文化
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批准号:19K01242
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2019
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负责人:会澤 恒
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依托单位:
懲罰的賠償の法過程--私人による法実現の可能性と限界--
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批准号:17730001
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.34万
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财政年份:2005
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负责人:会澤 恒
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依托单位: