课题基金 / 基金详情

インターネットにおける人格的利益の侵害に対する差止請求権の基礎的研究

インターネットにおける人格的利益の侵害に対する差止請求権の基礎的研究
网络个人利益侵害请求禁令权的基础研究
批准号:
18K01328
负责人:
根本 尚徳
金额:
$2.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2018
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2018-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
今年度は,インターネット上において,私人の人格的利益(名誉・プライバシーなど)が違法に侵害されている場合において,そのような違法な侵害が行われる場(例えば,電子掲示板やTwitterなどのいわゆるプラット・フォーム)を運営する者や当該侵害を拡散する者(検索エンジンの運営者)など(いわゆる媒介者)が負うべき差止めの義務=削除義務の発生要件に関する私見をまとめる作業に取り組んだ。以上のような作業を促進するための作業として,第1に,上記削除義務に関する比較法的研究を行った。具体的には,当該義務に関するドイツ法・ヨーロッパ法の議論(判例・学説・立法)の最新動向を確認し,その意義や特徴を検討する論文の執筆を進めた。また,このようなドイツ・ヨーロッパにおける議論は,インターネット上における知的財産権の侵害(例えば,著作権の侵害)をめぐる議論に大きく影響されているため,後者の議論についても,同じくドイツ・ヨーロッパにおける最新の議論を検討し,その内容を論文にまとめる作業を行った。第2に,2023年3月上旬に来日されたフランツ・ホフマン教授(エアランゲン・ニュルンベルク大学)と東京で面会し,以上の諸点について,聞き取りと意見交換とを行った。第3に,最判令和2年6月24日民集76-5-1170によって,インターネット上におけるプライバシー侵害について,プラット・フォームの運営者(具体的には,Twitter社)が削除義務を負うべき場合(当該義務の発生要件)に関する判例が日本で初めて示された。そこで,この判例の意義や特徴,残された問題などについて分析を行った。その成果は,判例研究として,近日中に公刊される予定である。
英文摘要
今年度は,インターネット上において,私人の人格的利益(名誉・プライバシーなど)が違法に侵害されている場合において,そのような違法な侵害が行われる場(例えば,電子掲示板やTwitterなどのいわゆるプラット・フォーム)を運営する者や当該侵害を拡散する者(検索エンジンの運営者)など(いわゆる媒介者)が負うべき差止めの義務=削除義務の発生要件に関する私見をまとめる作業に取り組んだ。以上のような作業を促進するための作業として,第1に,上記削除義務に関する比較法的研究を行った。具体的には,当該義務に関するドイツ法・ヨーロッパ法の議論(判例・学説・立法)の最新動向を確認し,その意義や特徴を検討する論文の執筆を進めた。また,このようなドイツ・ヨーロッパにおける議論は,インターネット上における知的財産権の侵害(例えば,著作権の侵害)をめぐる議論に大きく影響されているため,後者の議論についても,同じくドイツ・ヨーロッパにおける最新の議論を検討し,その内容を論文にまとめる作業を行った。第2に,2023年3月上旬に来日されたフランツ・ホフマン教授(エアランゲン・ニュルンベルク大学)と東京で面会し,以上の諸点について,聞き取りと意見交換とを行った。第3に,最判令和2年6月24日民集76-5-1170によって,インターネット上におけるプライバシー侵害について,プラット・フォームの運営者(具体的には,Twitter社)が削除義務を負うべき場合(当該義務の発生要件)に関する判例が日本で初めて示された。そこで,この判例の意義や特徴,残された問題などについて分析を行った。その成果は,判例研究として,近日中に公刊される予定である。
期刊论文(53)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
「侵害不当利得
“侵权不当得利”
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: 沖野眞巳=窪田充見=佐久間毅編『民法演習サブノート210問〔第2版〕』(弘文堂)
影响因子: --
作者: [中島賢太郎, 久保克行, 曽我部真裕・宍戸常寿編(山田哲史ほか著), 根本尚徳, 柴山千里, 中澤秀雄, 中島賢太郎, 根本尚徳, 松嶋登・矢寺顕行・浦野充洋・吉野直人・貴島耕平・中原翔・桑田敬太郎・高山直, 鈴木 江理子, 鈴木一功, Keizo Yamamoto und Gabriele Koziol (Hrsg.), 柴山千里, 松浦寿幸, Hideo Nakazawa, 根本尚徳, 鈴木 江理子, 桑田敬太郎・松嶋登, 宮島英昭, 松浦寿幸, 田中亘=森・濱田松法律事務所編, 根本尚徳]
通讯作者: 根本尚徳
「騙取金・誤送金と不当利得」
“骗钱、错汇、不当得利”
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: 沖野眞巳=窪田充見=佐久間毅編『民法演習サブノート210問〔第2版〕』(弘文堂)
影响因子: --
作者: [中島賢太郎, 久保克行, 曽我部真裕・宍戸常寿編(山田哲史ほか著), 根本尚徳, 柴山千里, 中澤秀雄, 中島賢太郎, 根本尚徳, 松嶋登・矢寺顕行・浦野充洋・吉野直人・貴島耕平・中原翔・桑田敬太郎・高山直, 鈴木 江理子, 鈴木一功, Keizo Yamamoto und Gabriele Koziol (Hrsg.), 柴山千里, 松浦寿幸, Hideo Nakazawa, 根本尚徳, 鈴木 江理子, 桑田敬太郎・松嶋登, 宮島英昭, 松浦寿幸, 田中亘=森・濱田松法律事務所編, 根本尚徳, 笠原良太, 柴山千里, 岸野早希・松下将章・市村陽亮・大矢隆紀・鈴木竜太, 鈴木 江理子, 笠原良太, 宮島英昭 齋藤卓爾, 原田勉, 鈴木 江理子, 根本尚徳]
通讯作者: 根本尚徳
差止請求 ―国道43号線訴訟―(最判平成7年7月7日民集49巻7号2599頁)
请求禁令 - 国道43号诉讼 - (最高法院判决书,1995年7月7日,民书第49卷第7号,第2599页)
DOI: --
发表时间: 2023
期刊: 窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅰ 債権[第9版]』(有斐閣)
影响因子: --
作者: [根本尚徳, 後藤玲子, 根本尚徳]
通讯作者: 根本尚徳
検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合(最判平成29年1月31日民集71巻1号63頁)
可以要求搜索服务提供者从搜索结果中删除发布了包含属于个人隐私的事实的文章等的网站的URL以及该网站的标题和摘录的情况(法院最高法院,2017年)(1月31日,民书第71卷第1期,第63页)
DOI: --
发表时间: 2018
期刊: 民商法雑誌
影响因子: --
作者: [Hyodo, M., Itakura, S., Kitazaki, M, 亀井哲也, 手嶋豊, Jean-Francois Struillou et Tadasu Watari (Coordonne), 片桐由喜, 坂本宏, Keizo Yamamoto, 岡崎俊太郎,廣谷昌子,小池耕彦,高橋陽香,定藤 規弘, 根本尚徳]
通讯作者: 根本尚徳
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    差止請求権に基づく「違法な商品」の回収請求に関する基礎的・比較法的研究
    • 批准号:
      21K01211
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $2.66万
    • 财政年份:
      2021
    • 负责人:
      根本 尚徳
    • 依托单位:
    Fundamental research for the conditions and effect of injunction
    • 批准号:
      20730052
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额:
      $2.0万
    • 财政年份:
      2008
    • 负责人:
      根本 尚徳
    • 依托单位: