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危機に立つ政党国家における党内民主主義の憲法学的研究

危機に立つ政党国家における党内民主主義の憲法学的研究
党国危机中党内民主的宪政研究
批准号:
10720008
负责人:
本 秀紀
金额:
$1.28万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1998
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1998 至 1999

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
昨年度に引き続き、研究課題に関わる国内外の文献資料を収集した。政党国家を論じたものはもとより、党内民主主義と法的規律の関係を考察したものも、とりわけドイツには豊富な理論的蓄積があり、多くの文献を集めることができた。その際、大学院生をアルバイトとして雇い(資料の収集・コピーおよび整理)、科学研究費より謝礼を支出した。そのうえで、今年度はとくに、政党内民主主義の憲法上の位置づけについて、日本とドイツの議論の比較検討を進めた。日本では従来、政党の「国家からの自由」を強調して、党内民主主義を法定することに懐疑的な見解が主流であったが、近年、政党に対する法的規律を、内部秩序へのそれをも含めて積極的に要請する見解が増えつつある。とはいえ、何故に「私的結社」である政党に、内的民主性が要請されるかは、ほとんど議論されておらず、憲法の政党条項に基づいて党内民主主義を法定しているにもかかわらず、その原理的基礎を究明するドイツと好対照をなしている。ドイツの議論は、政党を民主制に不可欠の媒体と見る「政党国家」論に基づくものや、民主主義を国家の領域のみならず社会的秩序にも要請する「社会=民主主義」論に基づくものなどに分類できるが、いずれもヴァイマル民主制の「悲劇」を引証している点に特徴がある。なお、こうした問題も含めて、ドイツの政党国家論と憲法との関わりを総合的に検討した著作につき、とりわけ日独両国の理論の比較可能性に着目して書評をまとめ公表した(裏面「研究発表」欄、参照)。それをもとに、上記のようなドイツの議論を、日本の党内民主主義論にどのように摂取できるかを検討するのが、今後の課題である。
英文摘要
昨年度に引き続き、研究課題に関わる国内外の文献資料を収集した。政党国家を論じたものはもとより、党内民主主義と法的規律の関係を考察したものも、とりわけドイツには豊富な理論的蓄積があり、多くの文献を集めることができた。その際、大学院生をアルバイトとして雇い(資料の収集・コピーおよび整理)、科学研究費より謝礼を支出した。そのうえで、今年度はとくに、政党内民主主義の憲法上の位置づけについて、日本とドイツの議論の比較検討を進めた。日本では従来、政党の「国家からの自由」を強調して、党内民主主義を法定することに懐疑的な見解が主流であったが、近年、政党に対する法的規律を、内部秩序へのそれをも含めて積極的に要請する見解が増えつつある。とはいえ、何故に「私的結社」である政党に、内的民主性が要請されるかは、ほとんど議論されておらず、憲法の政党条項に基づいて党内民主主義を法定しているにもかかわらず、その原理的基礎を究明するドイツと好対照をなしている。ドイツの議論は、政党を民主制に不可欠の媒体と見る「政党国家」論に基づくものや、民主主義を国家の領域のみならず社会的秩序にも要請する「社会=民主主義」論に基づくものなどに分類できるが、いずれもヴァイマル民主制の「悲劇」を引証している点に特徴がある。なお、こうした問題も含めて、ドイツの政党国家論と憲法との関わりを総合的に検討した著作につき、とりわけ日独両国の理論の比較可能性に着目して書評をまとめ公表した(裏面「研究発表」欄、参照)。それをもとに、上記のようなドイツの議論を、日本の党内民主主義論にどのように摂取できるかを検討するのが、今後の課題である。
期刊论文(6)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
本 秀紀: "書評・上脇博之『政党国家論と憲法学』(信山社.1999年)"憲法理論叢書. 7号. 191-195 (1999)
本秀德:“书评:上胁裕之,‘党国理论与宪法研究’(新山社,1999)”宪法理论系列第7号。191-195(1999)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
本 秀紀: "拡大連座制の合憲性" ジュリスト臨時増刊・平成9年度重要判例解説. 1135号. 26-27 (1998)
本秀树:“扩展共识制度的合宪性”法学家特刊/1997年重要判例法解释。第1135. 26-27号(1998)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
本 秀紀: "議事規則上の会派要件を満たさない議員集団の法的地位" 自治研究. 75巻2号. 107-114 (1999)
本秀树:“不符合协议规则中团体要求的团体的法律地位”Jichi Kenkyu,第 75 卷,第 2. 107-114 号(1999 年)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
ポピュリズム時代における民主主義憲法学の再構築に向けた比較憲法学的研究
  • 批准号:
    23K20570
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额:
    $1.83万
  • 财政年份:
    2024
  • 负责人:
    本 秀紀
  • 依托单位:
The Comparative Study of Democracy and Constitutional Law in the era of Populism
  • 批准号:
    21H00661
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额:
    $10.9万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    本 秀紀
  • 依托单位:
「政党国家」の現代的危機の憲法学的考察
  • 批准号:
    06720006
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.58万
  • 财政年份:
    1994
  • 负责人:
    本 秀紀
  • 依托单位:
海外基金