現代社会の組織的活動に対する過失犯処罰の当否とその限界の研究
現代社会の組織的活動に対する過失犯処罰の当否とその限界の研究
批准号:
09720046
负责人:
橋爪 隆
金额:
$1.02万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1997
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1997 至 1998
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英文摘要
本年度の研究においては、まず基礎理論的な考察として、(1)法人処罰に関する解釈論上の諸問題、(2)刑法における違法性阻却事由、とりわけその基本原理としての優越的利益の原理に関する検討を行った。これらの研究においては、わが国の判例・学説の検討のほか、比較法の対象として主としてドイツ法の分析・研究に従事した。上記(1)の研究の結果、法人の刑事責任を従来の学説のように「機関としての自然人」の刑事責任から直ちに導くことは困難であり、やはり法人独自の刑事責任の内実を定義づける必要があることが明らかになった。もっとも、その内容をどのようにして基礎づけるかは、なお今後の課題として残されている。また、上記(2)の研究の結果、優越的利益原理とは、複数の利益が衝突した場合に、より要保護性の高い利益を擁護するため、価値の劣後する利益の侵害行為を正当化する原理であるが、右原理は、事前に利益衝突状態を容易に回避しえた場合には、そのままのかたちでは適用できないことが明らかになった。また、いわゆる「許された危険」の法理も、その内容を限定的に理解することで、優越的利益原理の一形式として理解しうることも明らかになった。これらの基礎理論的な研究を踏まえ、過失犯の結果回避義務と不真正不作為犯の作為義務の関係、因果関係論における結果回避可能性の意義などの論点についても検討を加えたが、基礎的考察に多く時間を割いたこともあり、その成果はなお不十分であり、今後さらに継続的に考察を加える必要がある。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
橋爪 隆: "有限会社の業務に関し建設業法(昭和62年法律第69号による改正前のもの)45条12項3号の違反行為をした同会社代表者の処罰と同法48条の適用の要否" ジュリスト(有斐閣). 1128号. 125-128 (1998)
桥爪隆:“对违反《建筑业法》(1986年第69号法修改前)有关有限责任公司业务的第45条第12款第3项规定的公司代表的处罚,以及同一法律“紧急情况”(Yuhikaku)第 1128. 125-128 (1998) 条的适用。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
賭博罪をめぐる現代的課題の研究
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批准号:24K04584
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.33万
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财政年份:2024
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负责人:橋爪 隆
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依托单位:
同意に基づかない撮影行為等の処罰及び撮影データの没収・消去に関する研究
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批准号:21K01191
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.25万
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财政年份:2021
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负责人:橋爪 隆
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依托单位:
倒産処理手続の刑事法的保護に関する研究
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批准号:15730037
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.98万
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财政年份:2003
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负责人:橋爪 隆
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依托单位:
権利の自力救済に関する刑事法的考察-現代的諸問題の解明を目標として-
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批准号:11720040
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.96万
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财政年份:1999
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负责人:橋爪 隆
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依托单位:
海外基金