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不法行為法の構造からみた損害賠償範囲論の再検討

不法行為法の構造からみた損害賠償範囲論の再検討
从侵权法结构视角重新审视损害赔偿范围理论
批准号:
11720028
负责人:
前田 陽一
金额:
$1.47万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1999
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1999 至 2000

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
フランス不法行為法における賠償範囲に関する判例学説の全体像の解明にはなお一層の検討を要するが、基本的には次の点が指摘できる。(1)事実問題としての因果関係と法的問題としての賠償範囲という二分法は判例学説とも採用していない。規範的要件としての「因果関係」の判断を原因・結果の連鎖関係に照らして行い、「必然性」のあるものとして説明できるかを重視する傾向にある。(2)経済的な波及損害については「損害の確実性」で判断する傾向にある。(3)以上とは別に損害が正当な利益の侵害によるものかも問題とされることがある。一方、日本の不法行為における相当因果関係に関する判例・下級審裁判例は、全体的には民法416条の類推適用によらない傾向が強く、特にハードケースでは、原因・結果の連鎖に着目するものが少なくない。損害の確実性・必要性や、法的保護に値する利益の侵害の有無が問題とされている点も、フランスと類似する。本研究の帰結はこうである。日本と同じく統一的不法行為要件をとるフランスではフォート(過失)の射程という考え方は否定されていること、日本の裁判例における過失・違法性判断は行為不法的なものも多いことから、義務射程説は支持できない。相当因果関係は、原因・結果の連鎖の必然性に照らし加害者の行為に帰責しうるか否かの判断として整理し直すべきであり、判例が民法416条2項を類推適用する主な場面である転売利益等の逸失利益の問題は、損害の確実性という形で損害の要件に引き付けて整理し直すべきである。相当因果関係の問題とされてきた、被害者による支出の相当性についても、損害の必要性という形で損害の要件に引き付けて整理し直すべきである。法的保護に値する利益の侵害による損害か否かは、従来の最高裁判例ではもっぱら精神的損害について問題とされてきたが、今後は財産的損害についても一つの要件として活用されるべきである。
英文摘要
フランス不法行為法における賠償範囲に関する判例学説の全体像の解明にはなお一層の検討を要するが、基本的には次の点が指摘できる。(1)事実問題としての因果関係と法的問題としての賠償範囲という二分法は判例学説とも採用していない。規範的要件としての「因果関係」の判断を原因・結果の連鎖関係に照らして行い、「必然性」のあるものとして説明できるかを重視する傾向にある。(2)経済的な波及損害については「損害の確実性」で判断する傾向にある。(3)以上とは別に損害が正当な利益の侵害によるものかも問題とされることがある。一方、日本の不法行為における相当因果関係に関する判例・下級審裁判例は、全体的には民法416条の類推適用によらない傾向が強く、特にハードケースでは、原因・結果の連鎖に着目するものが少なくない。損害の確実性・必要性や、法的保護に値する利益の侵害の有無が問題とされている点も、フランスと類似する。本研究の帰結はこうである。日本と同じく統一的不法行為要件をとるフランスではフォート(過失)の射程という考え方は否定されていること、日本の裁判例における過失・違法性判断は行為不法的なものも多いことから、義務射程説は支持できない。相当因果関係は、原因・結果の連鎖の必然性に照らし加害者の行為に帰責しうるか否かの判断として整理し直すべきであり、判例が民法416条2項を類推適用する主な場面である転売利益等の逸失利益の問題は、損害の確実性という形で損害の要件に引き付けて整理し直すべきである。相当因果関係の問題とされてきた、被害者による支出の相当性についても、損害の必要性という形で損害の要件に引き付けて整理し直すべきである。法的保護に値する利益の侵害による損害か否かは、従来の最高裁判例ではもっぱら精神的損害について問題とされてきたが、今後は財産的損害についても一つの要件として活用されるべきである。
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会议论文
身分行為論の再検討
  • 批准号:
    08720037
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.64万
  • 财政年份:
    1996
  • 负责人:
    前田 陽一
  • 依托单位:
個別諸科学の前提としての西欧的価値に関する総合的研究
  • 批准号:
    X43050------1005
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
  • 资助金额:
    $1.02万
  • 财政年份:
    1968
  • 负责人:
    前田 陽一
  • 依托单位:
個別諸科学の前提としての西欧的価値観に関する総合的研究
  • 批准号:
    X41065------0101
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Co-operative Research
  • 资助金额:
    $0.96万
  • 财政年份:
    1966
  • 负责人:
    前田 陽一
  • 依托单位:
海外基金