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国際機関の判断ないし見解の国内裁判所における効力の究明

国際機関の判断ないし見解の国内裁判所における効力の究明
国内法院审查国际组织判决或意见的效力
批准号:
12720008
负责人:
齊藤 正彰
金额:
$1.22万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
2000
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2000 至 2001

项目摘要

项目成果

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本研究は、欧州司法裁判所(いわゆるEC裁判所)および欧州人権裁判所の判決の国内的効力ないし先例としての影響力に関する分析を手がかりとして、日本国憲法における国際関係の司法化への対応のあり方を明らかすることを試みるものである。したがって、資料・文献の調査・分析に基づく実証的研究が中心となる。所属機関に所蔵されていない資料・文献も多いので、新規に購入するほか、国立国会図書館・東京大学・北海道大学等に赴いて調査・収集を行った。さらに、国際人権法学会第13回大会において「国内裁判所による国際人権法の実現とその限界」と題して報告を行い、学会員と意見交換を行った(外国旅費については、所属機関の異動による事情の変更により、計画通りには執行できなかった)。そうした調査等に基づいて、本年度は、昨年に引き続き、条約機関の意見ないし見解が我が国の国法体系において有する意昧について考察を深めた。とりわけ、我が国が国際人権規約第1選択議定書を批准した場合の規約人権委員会の判断が有する先例としての意味をも視野に入れつつ、類似の問題状況についてのドイツ連邦共和国の学説・判例の分析を進めた。その成果の一部は、今年度中に公刊予定の著書(研究代表者の単著)に書き下ろしとして収録した。人権保護の普遍的な基準の具体的内容を解明する役割を担うものとして条約機関が設置されている場合には、条約機関の示す解釈が遵守すべき条約の内容と考えられることとなる。したがって、「日本国が締結した条約……は、これを誠実に遵守することを必要とする」という日本国憲法第98条第2項の憲法的決定の要請によって、規約人権委員会の意見・見解は、国内裁判所においても可能な限り顧慮されなければならないのである。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
齊藤 正彰: "国法体系における憲法と条約"信山社. 440 (2002)
Masaaki Saito:“国家法律体系中的宪法和条约” Shinzansha 440 (2002)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
越境的・公共的な私的主体・国際機関の活動に関わる政府活動の統制と多層的立憲主義
  • 批准号:
    23K01091
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $3.0万
  • 财政年份:
    2023
  • 负责人:
    齊藤 正彰
  • 依托单位:
国内裁判所における国際人権条約の実施と憲法解釈の関係の総合的研究
  • 批准号:
    18730023
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.73万
  • 财政年份:
    2006
  • 负责人:
    齊藤 正彰
  • 依托单位:
国際協調主義と罪刑法定主義-条約に対する憲法の優位の実際-
  • 批准号:
    16730018
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.86万
  • 财政年份:
    2004
  • 负责人:
    齊藤 正彰
  • 依托单位:
国内裁判所による国際約束の統制と実施に関する問題の研究
  • 批准号:
    14720015
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.86万
  • 财政年份:
    2002
  • 负责人:
    齊藤 正彰
  • 依托单位: