二つの統合(東西ドイツ統合と欧州統合)に揺れるドイツの連邦制と地方自治
二つの統合(東西ドイツ統合と欧州統合)に揺れるドイツの連邦制と地方自治
批准号:
03802001
负责人:
白藤 博行
金额:
$0.51万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1991
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1991 至 --
中文摘要
EC統合にかんしては、市場統合→通貨・経済統合→政治統合といった統合のプロセスが急テンポかつ確実に進められている。「主権国家の経済的機能の一部を国際的地域機構へ委譲する」ことと、「多民族国家の解体と、民族主義の台頭」が同時に行われている。とくに、政治的意義に着目すると、一国家が経済的統制権限を手放すことは、これと対になってきたこれまでの「福祉国家」政策下の「大衆統合様式」の見直しという問題を生じしめることになる。また現実的には、EC域内での格差問題の深刻化は不可避であろう。一方東西ドイツ統一も、急テンポで進められている。しかし、統一後のドイツでは、州レヴェルでの選挙で野党SPDが3回連続勝利するなどの結果の連邦参議員の勢力関係の逆転、歯止めのない失業率の増加など決して順風満帆ではない。統一が、旧西ドイツが旧東ドイツを吸収するという形で行われたことへの批判は大きい。統一条約における2年以内の基本法の見直しも順調でない。社会的基本権、労働の権利などの基本権化=社会国家化問題、環境保護の国家目標化問題など問題は噴出している。旧東ドイツ的なものの「清算」が、公務員任用差別問題では新たな就業禁止問題を引き起こしている。予想以上にてこずっているのが、「私有化」問題である。人民所有企業の民営化問題、地方自治体の所有権帰属問題→自治体の再建問題にかんして苦慮している。人民所有企業の民営化などの「私有化」を推進してきたのが信託協会(Treuhandanstalt)であるが、信託協会の組織・権限の問題もさることながら、「所有権返還原則」という「私有化」の大原則が、人民所有企業の民営化などの「私有化」を阻んでいる問題が明らかとなってきている。同時に予想以上の東ドイツの環境汚染(とくに既存負担(Altlasten))も、旧西ドイツの投資家にとっては、民営化の大きな障害となっている。
英文摘要
EC統合にかんしては、市場統合→通貨・経済統合→政治統合といった統合のプロセスが急テンポかつ確実に進められている。「主権国家の経済的機能の一部を国際的地域機構へ委譲する」ことと、「多民族国家の解体と、民族主義の台頭」が同時に行われている。とくに、政治的意義に着目すると、一国家が経済的統制権限を手放すことは、これと対になってきたこれまでの「福祉国家」政策下の「大衆統合様式」の見直しという問題を生じしめることになる。また現実的には、EC域内での格差問題の深刻化は不可避であろう。一方東西ドイツ統一も、急テンポで進められている。しかし、統一後のドイツでは、州レヴェルでの選挙で野党SPDが3回連続勝利するなどの結果の連邦参議員の勢力関係の逆転、歯止めのない失業率の増加など決して順風満帆ではない。統一が、旧西ドイツが旧東ドイツを吸収するという形で行われたことへの批判は大きい。統一条約における2年以内の基本法の見直しも順調でない。社会的基本権、労働の権利などの基本権化=社会国家化問題、環境保護の国家目標化問題など問題は噴出している。旧東ドイツ的なものの「清算」が、公務員任用差別問題では新たな就業禁止問題を引き起こしている。予想以上にてこずっているのが、「私有化」問題である。人民所有企業の民営化問題、地方自治体の所有権帰属問題→自治体の再建問題にかんして苦慮している。人民所有企業の民営化などの「私有化」を推進してきたのが信託協会(Treuhandanstalt)であるが、信託協会の組織・権限の問題もさることながら、「所有権返還原則」という「私有化」の大原則が、人民所有企業の民営化などの「私有化」を阻んでいる問題が明らかとなってきている。同時に予想以上の東ドイツの環境汚染(とくに既存負担(Altlasten))も、旧西ドイツの投資家にとっては、民営化の大きな障害となっている。
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白藤 博行: "北海道市町村法務・現状分析" 札幌学院大学現代法研究所年報1991. 21-31 (1992)
白藤博之:《北海道市町村法务现状分析》札幌学院大学现代法研究所年度报告1991. 21-31 (1992)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
共著(代表・神長 勲),ほか: "現代行政法の理論" 法律文化社, 589 (1991)
合著者(代表人:上长功)等:《现代行政法理论》堀立文化社,589(1991)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
白藤 博行: "地方自治法「大改正」を読む" 行財政研究第9号. 15-20 (1991)
Hiroyuki Shirafuji:“解读地方自治法的‘主要修正案’”,《行政和财政研究》第 9. 15-20 号(1991 年)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
白藤 博行: "ゲマインデの原告適格と自己形成権" 札幌学院法学. 8. 67-97 (1992)
Hiroyuki Shirafuji:“Gemeinde 原告资格和自我形成权”札幌学院法 8. 67-97 (1992)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
「脱官僚主義」の中で揺れ動く西ドイツの法と行政
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批准号:02802003
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.51万
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财政年份:1990
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负责人:白藤 博行
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依托单位:
西ドイツにおける「地方行政改革」の研究-区域改革と機能改革を素材にして-
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批准号:62720009
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.51万
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财政年份:1987
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负责人:白藤 博行
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依托单位:
海外基金