インドにおける社会活動訴訟ー司法の民衆主義による人権概念の再構成ー
インドにおける社会活動訴訟ー司法の民衆主義による人権概念の再構成ー
批准号:
04620008
负责人:
稲 正樹
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1992
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1992 至 --
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インドにおける社会活動訴訟は,それまでの司法審査対議会主権論の対決状況から脱却した1980年代初頭に成立を見る。転換をもたらした要因としては次の5点を指摘できる。(1)非常事態期に出した人身保護令状事件・被拘禁者事件の最高裁判決にもかかわらず,司法審査権を骨抜きにされた司法部が,別の戦線を選択する必要性に迫られていたこと。(2)革新的判事の最高裁入りにより,裁判官主導型の訴訟指揮が可能となったこと。(3)国産法学の提唱・法律扶助運動の展開が進んでいたこと。(4)判例により,憲法21条の生命・人身の自由が実質的にデュープロセス条項化されていたこと。(5)社会活動グループとプレスの協力関係が成立していたことがそれである。社会活動訴訟は,当初は主に,刑務所・警察留置場内の問題,警察のあり方,保護施設の状況,労働者の諸問題が争われた。また社会的弱者層に係わる領域として,部族民・女性・指定カースト・路上生活者・スラムの住民・街頭商人・農民・年金生活者・児童福祉に関するものがある。最近では,環境問題・消費者の権利,統治機構のあり方を問題にした裁判所の改革・政治家の法的責任追求の手段としての活用などが論議されている。社会活動訴訟の特質としては次の4点を指摘できる。(1)原告適格の緩和化により,公益スタンディングが成立していること。(2)対審的手続きの否定と非対審的手続きの採用が見られること。(3)当事者の協同的・共働的努力の必要性が強調されていること。(4)国家政策の指導原則と基本権観念を総合させた,「基本的人権概念」が成立・発展していること。インドにおける社会活動訴訟は,「公衆と支配的集団の権力の病理」に対して人々の注意を喚起してきたという評価が一般に妥当する。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
稲 正樹: "インドにおける社会活動訴訟ー司法の民衆主義による人権概念の再構成ー" 南アジア研究. 第5号. (1993)
Masaki Ina:“印度的社会行动诉讼——通过司法民粹主义重建人权概念”南亚研究,第5期(1993年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
稲 正樹: "インドにおける社会活動訴訟の動向と将来" 岩手大学教育学部研究年報. 52. 24-37 (1993)
Masaki Ina:“印度社会行动诉讼的趋势和未来”岩手大学教育学院研究年度报告 52. 24-37 (1993)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
南アジアにおける人権保障システムの動向
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批准号:11113201
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
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资助金额:$0.64万
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财政年份:1999
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负责人:稲 正樹
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依托单位:
インド違憲審査制の総合的検討‐社会国家における違憲判断積極主義の意義
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批准号:58720007
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.64万
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财政年份:1983
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负责人:稲 正樹
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依托单位: