非拘束的合意ー事実的拘束力の国際法的基礎
非拘束的合意ー事実的拘束力の国際法的基礎
批准号:
02620012
负责人:
坂元 茂樹
金额:
$0.58万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1990
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1990 至 --
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本研究は、新しい法現象として注目を集めている非拘束的合意の理論的体系化を試みたものであった。作業は、法律行為としての条約が法律効果を生ずるものであるのに対し、そうした法律効果を生じないものの、その合意の事実的効果が国際法上承認されたものとしての非拘束的合意という新たな観念の成立の余地があるのではというみずからの仮説の立証をめざすものであった。従来、区別されてきた法律行為と事実行為との中間に、非拘束的合意の観念を位置づけようとする作業である。残念ながら、実質的に半年という短い研究期間において、作業はいまだ予備的段階にとどまっているといわざるをえない。ただし、次の点で議論の整理が可能になったようにも思われる。この非拘束的合意の問題が、最近の国際法の中心的課題であるソフト・ロ-の議論と密接に関わっていることは周知の通りである。しかし、両者の間にはベクトルの方向の差というべきものがみられるように思われる。ソフト・ロ-として、法生成決議のような国連総会決議を観念した場合、ここではソフト・ロ-という観念が、完全な法的義務ではないとしても何らかの法的意味をもつものをカテゴライズするものとして用いられていることがわかる。いわば、生成過程の法を総称するものとして、ソフト・ロ-の観念が用いられている。ところが非拘束的合意は、拘束力を意図的に否定して初めて合意が達成される「ソフト化されたハ-ド・ロ-」ともいうべき合意である。この点は、1975年のヘルシンキ協定をみれば明らかである。その合意の内容は具体的かつ詳細であり、単に合意の当事者が形式的な法的拘束力を与えることを拒否したに過ぎないことがわかる。すなわち、非拘束的合意では、逆にその「非拘束」性や「非法」性を強調する立場から用いられていることがわかる。
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可視化された大規模人権侵害と不可視の人権侵害ー民主主義と人権の不可分性の観点から
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批准号:23K22058
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额:$6.74万
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财政年份:2024
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负责人:坂元 茂樹
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依托单位:
可視化された大規模人権侵害と不可視の人権侵害ー民主主義と人権の不可分性の観点から
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批准号:22H00786
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额:$10.4万
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财政年份:2022
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负责人:坂元 茂樹
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依托单位:
条約に対する一方的宣言の研究
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批准号:60720013
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.45万
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财政年份:1985
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负责人:坂元 茂樹
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依托单位:
「尖閣列島」共同開発の法理
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批准号:X00210----572009
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.37万
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财政年份:1980
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负责人:坂元 茂樹
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依托单位: