ヨ-ロッパ中世における糾問手続の成立とその発展
ヨ-ロッパ中世における糾問手続の成立とその発展
批准号:
03620005
负责人:
若曽根 健治
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1991
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1991 至 --
中文摘要
上記課題の本とで主として対象としたドイツについて通説は、糾問手続は学識法との関わりを経ずに、固有法の展開として成立、発展してきたものと理解してきたが、これは、近年きわめて疑問視されてきている。近世私法史研究を含め、法史研究全体の動向として、学識法の「初期継受」の現象が大きく注目されてきている。この研究動向と並び、あるいはそれに関わって、もう一つ、大きな問題が提起されてきている。従来糾問手続の主柱とされてきた自白、および拷問の問題である。これには、第一に拷問の導入は学識法の展開と関わるのかどうかの問題、第二に、自白は本当に真実の発見を目的としていたのかどうかの問題である。とくに後者については、告訴手続の手義の問題が関係する。というわけは、自白を得るということがもし真実の発見といった意義を元来有していなかったとすれば、糾問手続をもう一度考え直し、その意義を限定的にとらえる必要がでてくるのであり、そして、これに大きく関わって、告訴手続の再評価の問題が浮上することになるからである。そこで、学識法の継受が大きく展開した中世末期、近世初期の時代における立法、1507年成立の「バンベルク刑事裁判令」(そしてこれに伴い、「カルル五世刑事裁判令」[1532年])に見いだされる告訴手続と糾問手続との関係から、この問題を探った。通説、およびこれにたいする新しい研究に向けて検討、批判をおこなった結果によれば、通説が述べるように、原告人は告訴を提起した後は手続からすべて退き、後続の手続はすべて職権が主導権を握るというのは正しくない。というわけは、原告人は告訴低起の後、被告人の犯罪についてその徴表を申し立てるのみならず、さらに、徴表の証明をおこなわねばならないという、一連の重要な手続を委ねられていた。しかも、このことが、新しい研究によっても必ずしも充分には認識されてきていないのである。
英文摘要
上記課題の本とで主として対象としたドイツについて通説は、糾問手続は学識法との関わりを経ずに、固有法の展開として成立、発展してきたものと理解してきたが、これは、近年きわめて疑問視されてきている。近世私法史研究を含め、法史研究全体の動向として、学識法の「初期継受」の現象が大きく注目されてきている。この研究動向と並び、あるいはそれに関わって、もう一つ、大きな問題が提起されてきている。従来糾問手続の主柱とされてきた自白、および拷問の問題である。これには、第一に拷問の導入は学識法の展開と関わるのかどうかの問題、第二に、自白は本当に真実の発見を目的としていたのかどうかの問題である。とくに後者については、告訴手続の手義の問題が関係する。というわけは、自白を得るということがもし真実の発見といった意義を元来有していなかったとすれば、糾問手続をもう一度考え直し、その意義を限定的にとらえる必要がでてくるのであり、そして、これに大きく関わって、告訴手続の再評価の問題が浮上することになるからである。そこで、学識法の継受が大きく展開した中世末期、近世初期の時代における立法、1507年成立の「バンベルク刑事裁判令」(そしてこれに伴い、「カルル五世刑事裁判令」[1532年])に見いだされる告訴手続と糾問手続との関係から、この問題を探った。通説、およびこれにたいする新しい研究に向けて検討、批判をおこなった結果によれば、通説が述べるように、原告人は告訴を提起した後は手続からすべて退き、後続の手続はすべて職権が主導権を握るというのは正しくない。というわけは、原告人は告訴低起の後、被告人の犯罪についてその徴表を申し立てるのみならず、さらに、徴表の証明をおこなわねばならないという、一連の重要な手続を委ねられていた。しかも、このことが、新しい研究によっても必ずしも充分には認識されてきていないのである。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
若曽根 健治: "告訴手続と糾問手続ー継受立法の時代におけるー" 熊本法学. 71. 73-110 (1992)
Kenji Wakasone:“投诉程序和调查程序 - 继承立法时代”熊本 Jugaku。71. 73-110 (1992)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
勝田 有恒 編著: "近世ヨ-ロッパの法学者たち(「シュヴァルツェンベルク」若曽根 健治著)" ミネルヴァ書房, (1992)
胜田有常(编辑):《早期现代欧洲的法律学者(若曾根贤治的《施瓦岑贝格》)》密涅瓦书房,(1992)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
『バンベルク刑事裁判令』(1507年)の研究
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批准号:04620006
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.7万
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财政年份:1992
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负责人:若曽根 健治
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依托单位:
ヨ-ロッパ中世における糾問手続の成立とその発展
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批准号:02620004
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1990
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负责人:若曽根 健治
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依托单位:
ドイツ中世裁判制度の研究-刑事手続法との関連において-
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批准号:63520003
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.0万
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财政年份:1988
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负责人:若曽根 健治
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依托单位:
フランク時代動産・不動産訴訟法の研究
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批准号:56520001
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.32万
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财政年份:1981
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负责人:若曽根 健治
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依托单位:
海外基金