将来債権譲渡論の再検討――ドイツ包括債権譲渡論を手がかりとして
将来債権譲渡論の再検討――ドイツ包括債権譲渡論を手がかりとして
批准号:
02J01423
负责人:
藤井 徳展
金额:
$0.77万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2002
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2002 至 2003
中文摘要
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英文摘要
今年度の研究では、集合債権譲渡担保に関して、近時相次いで出された判例の分析を行った。特に、集合債権譲渡担保が公序良俗違反とされる諸相及びその内実との関連で、各判例がどのように位置付けられるのか、という分析視角が、独自的である。まず、最判平成11年1月29日や、最判平成12年4月21日によると、集合債権譲渡担保は、譲渡人の経済活動の自由の侵害という局面で、その有効性、すなわち反公序良俗性が問題となる。そこで、債権が包括的に譲渡担保に供されてもなお、担保設定者に処分可能な財産が残されており、担保設定者がその自由意思で他の債権者に弁済できる、ということが必要となる。従来、集合債権譲渡担保においては、担保設定者に取立権を付与することが都合がよいとされてきたのは、この意味で非常に示唆的である。そして、平成13年11月22日、最判平成13年11月27日、最判平成14年10月10日を手がかりにして、集合債権譲渡担保の法的構成、担保設定者に取立権を認める法的構成、対抗要件具備方法について考えることができる。これを踏まえて、本契約型、予約型等、集合債権譲渡担保の類型ごとの特徴及び問題点を比較検討した(以上については、一部を判例批評として投稿準備中である)。もっとも、集合債権譲渡担保による担保設定者の利益侵害の問題は、担保設定者への取立権付与だけで処理できるものではない。これは、他の債権者の利益侵害の問題とあわせて、今後の検討課題である。また、非典型担保及び契約の性質決定に関する議論の各論として、集合債権譲渡担保の本質(的要素)とは何かを探ることも、今後の検討課題である。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
藤井徳展: "将来債権の包括的譲渡の有効性(一)-ドイツにおける状況を中心に-"民商法雑誌. 127巻1号. 22-58 (2002)
藤井则吉:“未来债权综合转让的效力(1)——以德国的情况为中心——”民商法杂志,第127卷,第1.22-58期(2002年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
藤井徳展: "将来債権の包括的譲渡の有効性(二・完)-ドイツにおける状況を中心に-"民商法雑誌. 127巻2号. 190-220 (2002)
藤井典之:“未来债权综合转让的有效性(第 2 部分和完整) - 关注德国的情况”《民商法杂志》第 127 卷,第 2 期,190-220(2002 年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
債権の担保化による資金調達と 、担保の機能、担保の効力の内実・外延の、重層的分析
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批准号:20K01372
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$0.67万
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财政年份:2020
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负责人:藤井 徳展
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依托单位: