课题基金 / 基金详情

近代日本における未成年者をめぐる法制度の研究

近代日本における未成年者をめぐる法制度の研究
近代日本未成年人法律制度研究
批准号:
03J03632
负责人:
田中 亜紀子
金额:
$1.15万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2003
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2003 至 2005

项目摘要

项目成果

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採用期間の3年目である平成17年度は、採用期間の研究の総括を行った。すなわち、近代日本において未成年者に対する法政策が行われた背景ならびにその処遇の内容を明らかにする目的で、現在の未成年者処遇制度の原点である明治33年感化法および明治41年改正感化法を主たる対象として行ってきたこれまでの論文に加筆修正を行うとともに、近代日本の未成年者処遇制度に大きな影響力を有していた小河滋次郎に関して行った上田市立図書館での資料調査(採用1年目)、ベルリンにおける1900年前後の監獄制度および小河に関する資料調査(採用2年目)の成果を盛り込み、『近代日本の未成年者処遇制度-感化法が目指したもの』(2005年11月、大阪大学出版会)を公刊した。本書では以下のことを明らかにした。明治維新以降、国家は将来の国家の担い手となる「国民」形成を目指した教育制度の整備に着手するが、国家が早急な対応を迫られていたのが未成年犯罪者問題であった。明治20年代の監獄改良運動の中で、未成年犯罪者は成年受刑者と分別して処遇すること、さらには懲治場留置対象者や、未成年犯罪者ではない不良少年を特別に処遇することによって犯罪を抑制する必要性が唱えられるようになり、欧米先行諸法に学びつつ、感化法が作成された。その後制定された刑法では、刑事責任無能力者を14歳未満と規定し、懲治場規定を廃止しため、感化法改正が行われた。同改正法は、感化法の施行に実効性を持たせるものであったという点で、明治33年感化法段階よりも未成年者処遇に対する国家の積極性を表すものである。さらに従来は、非犯罪者と包括的に扱われることによって、児童保護・刑事制度の混在した状態で、両者の対象となっていた未成年犯罪者処遇が、犯罪者という側面を強調されることによって、再び児童保護の枠組みから刑事制度の枠組みへ移行されはじめる契機を示すものであった。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
近代日本の未成年者処遇制度-感化法が目指したもの
现代日本的未成年人治疗制度——宣传法的目的是什么
DOI: --
发表时间: 2005
期刊:
影响因子: --
作者: [田中 亜紀子, 田中 亜紀子]
通讯作者: 田中 亜紀子
田中亜紀子: "明治前期司法官資料に関する一考察(二・完)-『明治期 官員録・職員録』一八七一〜一八八六年の司法省・裁判所名簿整理を通じて-"阪大法学. 第53巻第6号. 253-277 (2004)
田中明子:《明治初期司法官方资料研究(第2部分,全集)——通过明治时期官方记录和职员记录中1871年至1886年法务省和法院名单的汇编》 - 大阪大学法第 53 卷第 6 号。253-277 (2004)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
田中亜紀子: "明治前期司法官資料に関する一考察(一)-『明治期 官員録・職員録』一八七一〜一八八六年の司法省・裁判所名簿整理を通じて-"阪大法学. 第53巻第5号. 289-312 (2004)
田中明子:《明治初期司法官方资料研究(一)——通过明治时期官方记录和职员记录中的1871年至1886年法务省和法院名单的汇编》《大阪大学法》卷。第 53 卷第 5 期。289-312 (2004)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
明治期における刑事事件と未成年者に関する一考察-司法省調査部『刑事判決書集成』の分析を通じて-
明治时期的刑事案件与未成年人研究——通过法务省搜查部收集的刑事判决书分析——
DOI: --
发表时间: 2005
期刊: 阪大法学 第54巻第3号
影响因子: --
作者: [田中 亜紀子]
通讯作者: 田中 亜紀子
近代日本における法継受の再検討-民衆および社会に対する法教育の分析を通じて―
  • 批准号:
    24K00194
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额:
    $11.65万
  • 财政年份:
    2024
  • 负责人:
    田中 亜紀子
  • 依托单位:
海外基金