课题基金 / 基金详情

中国における量刑基準に関する一考察-死刑判決の中・台・日三国間比較-

中国における量刑基準に関する一考察-死刑判決の中・台・日三国間比較-
中国量刑标准研究——台湾、日本死刑判决比较
批准号:
15730008
负责人:
宇田川 幸則
金额:
$1.86万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2003
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2003 至 2004
关键词:

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究は、中国の死刑判決を素材として、中国において、畢竟いかなる量刑基準が用いられて量刑が決定されているのか?という問題を解明することを最大の課題として取り組んできた。死刑判決は中国の公式裁判例を用いることとし、『中華人民共和国最高人民法院公報』掲載の死刑判決51件、同じく公式裁判例集である『人民法院安例選集』掲載の死刑判決86件、計137件である。当初、人民日報、法制日報等に掲載された死刑判決をも利用する予定であったが、当該事例に関する情報があまりにも少なすぎ、分析に耐えないと判断したため、これを用いることを断念した。これらの判決における量刑基準としては、(1)犯罪事実に関する事項、(2)被告人に関する事項に分けることができる。前者には「数額特別巨大」「情節特別厳重」「情節特別悪劣」「後果厳重(結果が深刻・重大である)」「社会危害性極大」「給国家造成重大経済損失(国に対して重大な経済的損失をもたらす)」「厳重危害社会主義経済秩序(社会主義経済秩序に重大な危害をもたらす)」が挙げられている。また、後者には、組織的犯罪の場合には「主犯」「作用首要」、前科があるないしは常習犯の場合には「悪習很深」、被告人が悔い改めていない「不思悔改」、殺人事件の場合では「手段悪劣」「手段残忍」、これらが挙げられている。しかし、これらのいずれもが法の条文上の文言と全く同一であり、本研究が当初目指した「量刑基準の解明」には失敗したと言わざるを得ない。ただし、旧刑法が現行刑法に改正された1996年を境にいて、公表された死刑判決が急激に減少していること、経済犯への死刑適用例が公表されなくなった、高級公務員の貪汚事件が多数公表されるようになった、といった、思わぬ副産物を得た。今後は、同一の罪に関する案例、とりわけ経済事犯並びに贈収賄事犯に関する裁判例の網羅的収集・分析から、初期の研究目標の達成を目指したい。
英文摘要
本研究は、中国の死刑判決を素材として、中国において、畢竟いかなる量刑基準が用いられて量刑が決定されているのか?という問題を解明することを最大の課題として取り組んできた。死刑判決は中国の公式裁判例を用いることとし、『中華人民共和国最高人民法院公報』掲載の死刑判決51件、同じく公式裁判例集である『人民法院安例選集』掲載の死刑判決86件、計137件である。当初、人民日報、法制日報等に掲載された死刑判決をも利用する予定であったが、当該事例に関する情報があまりにも少なすぎ、分析に耐えないと判断したため、これを用いることを断念した。これらの判決における量刑基準としては、(1)犯罪事実に関する事項、(2)被告人に関する事項に分けることができる。前者には「数額特別巨大」「情節特別厳重」「情節特別悪劣」「後果厳重(結果が深刻・重大である)」「社会危害性極大」「給国家造成重大経済損失(国に対して重大な経済的損失をもたらす)」「厳重危害社会主義経済秩序(社会主義経済秩序に重大な危害をもたらす)」が挙げられている。また、後者には、組織的犯罪の場合には「主犯」「作用首要」、前科があるないしは常習犯の場合には「悪習很深」、被告人が悔い改めていない「不思悔改」、殺人事件の場合では「手段悪劣」「手段残忍」、これらが挙げられている。しかし、これらのいずれもが法の条文上の文言と全く同一であり、本研究が当初目指した「量刑基準の解明」には失敗したと言わざるを得ない。ただし、旧刑法が現行刑法に改正された1996年を境にいて、公表された死刑判決が急激に減少していること、経済犯への死刑適用例が公表されなくなった、高級公務員の貪汚事件が多数公表されるようになった、といった、思わぬ副産物を得た。今後は、同一の罪に関する案例、とりわけ経済事犯並びに贈収賄事犯に関する裁判例の網羅的収集・分析から、初期の研究目標の達成を目指したい。
期刊论文(5)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
関於日本交通事故損害賠償法上的估価損的問題
关:日本交通事故损害赔偿法下的损失和价值问题
DOI: --
发表时间: 2005
期刊: 中日民商法研究(渠涛主編)(法律出版社)(中国・北京) (第三巻)
影响因子: --
作者: [其木提, 宇田川幸則, 林美鳳, 宇田川 幸則, 宇田川 幸則, 宇田川 幸則]
通讯作者: 宇田川 幸則
中国の法社会学
中国法律社会学
DOI: --
发表时间: 2005
期刊: 法社会学 : 死そして生の法社会学(日本法社会学会(編))(有斐閣) 62号
影响因子: --
作者: [Yoshiro Higano, Takeshi Mizunoya, Shintaro Kobayashi, Kiyonori Taguchi, Hoshino Mitsuo, 宇田川 幸則]
通讯作者: 宇田川 幸則
宇田川 幸則: "インターネット法情報ガイド"日本評論社(印刷中). (2004)
宇田川幸典:《互联网法律信息指南》日本孝论社(出版中)(2004 年)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
中国
中国
DOI: --
发表时间: 2004
期刊: インターネット法情報ガイド(指宿信ほか編著)(日本評論社)
影响因子: --
作者: [宇田川 幸則, 宇田川 幸則, 宇田川 幸則]
通讯作者: 宇田川 幸則
Comparative study between China, Taiwan and Japan regarding the establishment of conflict resolution mechanisms in childless, super-aged societies.
  • 批准号:
    20K01241
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.83万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    宇田川 幸則
  • 依托单位:
法の実現と行政の作用との関係における中国的特質に関する一考察
  • 批准号:
    17730006
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.86万
  • 财政年份:
    2005
  • 负责人:
    宇田川 幸則
  • 依托单位:
現代中国における行政機関による私人間紛争の解決
  • 批准号:
    12720007
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.45万
  • 财政年份:
    2000
  • 负责人:
    宇田川 幸則
  • 依托单位:
海外基金