国際取引における不当利得法理の意義に関する比較法的研究
国際取引における不当利得法理の意義に関する比較法的研究
批准号:
05J05601
负责人:
片岡 雅世
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2006
中文摘要
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英文摘要
本年度は、まず、これまで継続して行ってきたドイツ国際私法における不当利得準拠法について、ドイツ法に特徴的である類型論の観点から検討を試みた。1999年のドイツ国際私法改正で採用された不当利得準拠法の三類型化は、主として困難な性質決定問題や適応問題を回避するために採用されたとされる。そこで、類型論と性質決定問題の関係について、とりわけ、契約無効に伴う清算関係の準拠法と給付不当利得の準拠法との関係について検討するとともに、類型方法の違いによる準拠法決定の相違、原則規定と例外規定(当事者自治や最密接関連地法の適用)の関係についてそれぞれ検討を加えた。また、EUにおいて制定作業が進められている契約外債務の準拠法に関するEU規則(いわゆるローマII規則)についても、ドイツ国際私法との相違に留意しつつ検討しているが、ローマII規則は当初の予定が大幅に遅れ、数回にわたる修正を経て、現在も審議過程にあることから、今後も引き続き検討を進めていく必要がある。さらに、英米法における不当利得法理および原状回復法理の検討も進めてきた。イングランドにおいても、ドイツ法と同様に、学説上、不当利得の性質決定をめぐって困難な問題が生じている。また、不当利得準拠法の類型化を唱える有力な見解もある。しかし、たとえば、前述の契約無効に伴う清算関係についてはドイツ法と異なるなど、ローマII規則による統一法の制定作業が進められている現在においても、なお検討を要するところである。同じくアメリカにおいても、学説上、不当利得を類型化する見解が存在するが、その類型方法はドイツ、イギリス、アメリカでそれぞれ異なる。いずれについても公表準備段階であるが、とりわけドイツ法(およびEU法)については、「ドイツ国際不当利得法における類型化に関する一考察-1999年国際私法改正の議論を中心に-」として早い段階での公表を予定している。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
RITSUMEIKAN LAW REVIEW International Edition No.23
影响因子:
--
作者:
[田中秀弥, 野間久史, 岸佳伸, 野口博司, 阿部郁朗, KATAOKA Masayo]
通讯作者:
KATAOKA Masayo
Case in which the jurisdiction of the Japanese courts was denied based on the Unfair Competition Prevention Act and tort
以不正当竞争防止法和侵权行为为由否定日本法院管辖权的案件
DOI:
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发表时间:
2007
期刊:
Ritsumeikan Law Review International Edition No.24
影响因子:
--
作者:
[Hideya_Tanaka, Hisashi Noma, Hiroshi Noguchi, Ikuro Abe, KATAOKA Masayo]
通讯作者:
KATAOKA Masayo
国際私法における同性婚に関する日台比較法研究
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批准号:23K01120
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.25万
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财政年份:2023
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负责人:片岡 雅世
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依托单位:
海外基金