高度なユビキタス社会を実現する情報通信政策の研究
高度なユビキタス社会を実現する情報通信政策の研究
批准号:
17730035
负责人:
松宮 広和
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2006
中文摘要
平成18年度は、「既存の放送とブロードバンド・サービスの関係に対する予備的考察」及び関連する事項についての研究に従事した。高度なユビキタス社会が実現される時点では、放送制度を含む既存の情報通信制度の抜本的な見直しが必要となる。ブロードバンド・サービスは、従来は主に放送事業者のみが可能であったビデオ・プログラムの配信を、一般の個人に対しても可能としつつある。その様な事態が著しく顕在化する時点に備えて、放送とブロードバンド・サービスとの関係、及びそれらに対する規制のあり方に対する考察を行った。まず、ブロードバンド・インターネット・サービスによって、限定的ではあれ既存の放送サービスに類似のサービスが提供されつつある状況において、既存の放送制度の枠組みがどの様に変貌を遂げていくべぎか、という問題について検討を行った。当該問題について、特にアメリカ合衆国の連邦通信委員会(FCC)による2003年のメディア集中規制を中心に、従来からの研究を発展させる形で、次頁の拙稿(1)を公表した。当該研究は、電気通信及び放送の二分論にもとづいて構築されてきた既存の規制的枠組みに対してなされるであろう、抜本的な改革の方向性を探る上で、非常に多くの有意義な示唆をもたらし得るものである。更に、有線及び無線の通信ネットワークのIP化が、既存の情報通信制度に対して与える影響等に対する検討も継続して行った。特に近時の米国で激しい政策的議論の対象となってきた「ネットワークの中立性」の問題について、次頁の拙稿(2)及び(3)を公表した。当該問題については、我が国でも総務省を中心とする当局等によって研究が開始されている。これらは、先駆的研究として、非常に重要な意義を有するものである。以上は、論文の形で公表された、今年度に獲得された研究成果の一部である。本年度の研究は、十分にその意義を有するものであると述べて差し支えないと思われる。
英文摘要
平成18年度は、「既存の放送とブロードバンド・サービスの関係に対する予備的考察」及び関連する事項についての研究に従事した。高度なユビキタス社会が実現される時点では、放送制度を含む既存の情報通信制度の抜本的な見直しが必要となる。ブロードバンド・サービスは、従来は主に放送事業者のみが可能であったビデオ・プログラムの配信を、一般の個人に対しても可能としつつある。その様な事態が著しく顕在化する時点に備えて、放送とブロードバンド・サービスとの関係、及びそれらに対する規制のあり方に対する考察を行った。まず、ブロードバンド・インターネット・サービスによって、限定的ではあれ既存の放送サービスに類似のサービスが提供されつつある状況において、既存の放送制度の枠組みがどの様に変貌を遂げていくべぎか、という問題について検討を行った。当該問題について、特にアメリカ合衆国の連邦通信委員会(FCC)による2003年のメディア集中規制を中心に、従来からの研究を発展させる形で、次頁の拙稿(1)を公表した。当該研究は、電気通信及び放送の二分論にもとづいて構築されてきた既存の規制的枠組みに対してなされるであろう、抜本的な改革の方向性を探る上で、非常に多くの有意義な示唆をもたらし得るものである。更に、有線及び無線の通信ネットワークのIP化が、既存の情報通信制度に対して与える影響等に対する検討も継続して行った。特に近時の米国で激しい政策的議論の対象となってきた「ネットワークの中立性」の問題について、次頁の拙稿(2)及び(3)を公表した。当該問題については、我が国でも総務省を中心とする当局等によって研究が開始されている。これらは、先駆的研究として、非常に重要な意義を有するものである。以上は、論文の形で公表された、今年度に獲得された研究成果の一部である。本年度の研究は、十分にその意義を有するものであると述べて差し支えないと思われる。
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アメリカ合衆国の第107連邦議会に提出されたインターネット接続のブロードバンド化についての政策に関する主要な法案について
向美国第107届国会提交的与宽带互联网连接政策相关的主要法案
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
群馬大学社会情報学部研究論集 13巻
影响因子:
--
作者:
[川浜昇, 柳川隆 編, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和]
通讯作者:
松宮 広和
近時のアメリカ合衆国におけるケーブル・モデムを経由するブロードバンド・インターネット・サービスに対する規制をめぐる議論について・再論-National Cable & Telecommunications Assn v. Brand X Internet Servicesにおける合衆国最高裁判所判決を中心に-(本報告書では「拙稿(2)」)
重新审查最近关于美国通过电缆调制解调器进行宽带互联网服务监管的辩论 - 重点关注美国最高法院在国家电缆和电信协会诉 Brand X 互联网服务案中的判决 - (本报告“我的手稿(2 )”)
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
群馬大学社会情報学部研究論集 13巻
影响因子:
--
作者:
[川浜昇, 柳川隆 編, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和]
通讯作者:
松宮 広和
近時のアメリカ合衆国における「ネットワークの中立性」をめぐる議論について
关于美国近期关于“网络中立”的争论
DOI:
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发表时间:
2007
期刊:
群馬大学社会情報学部研究論集 14巻
影响因子:
--
作者:
[小泉 良幸, ほか(石橋 章市朗), 小倉いずみ, 政策形成研究班編(小西 秀樹), 川嶋周一, 宮脇正晴, 大西 直樹, 政策形成研究班編(土倉 莞爾), 遠藤乾, 政策形成研究班編(廣川 嘉裕), 區建英, 森本あんり, 松宮広和]
通讯作者:
松宮広和
破産した通信事業者が保有していた電磁波の周波数のライセンスを取消したFCCの行為は連邦破産法典に違反すると判断した合衆国最高裁判所の判決について-無線通信事業への競争導入と周波数政策のあり方をめぐって-(本報告書では「拙稿(1)」)
关于美国最高法院裁定FCC取消破产电信运营商持有的电磁频率许可证的行为违反了《联邦破产法》——关于无线通信业务引入竞争和频率政策状况——(在本报告中,“我的手稿 (1)")
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
公正取引 659号(2005年9月号)
影响因子:
--
作者:
[川浜昇, 柳川隆 編, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和, 松宮 広和]
通讯作者:
松宮 広和
アメリカ合衆国における2003年のメディア集中規制について-Prometheus Radio Project v. FCCが提起する問題を中心に-
关于2003年美国媒体集中度监管——聚焦普罗米修斯无线电项目诉FCC案提出的问题——
DOI:
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发表时间:
2007
期刊:
群馬大学社会情報学部研究論集 14巻
影响因子:
--
作者:
[川浜昇, 柳川隆 編, 松宮 広和]
通讯作者:
松宮 広和
共 7 条
インターネットの商利用の発展をめぐる競争法上の問題
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批准号:01J09271
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.77万
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财政年份:2001
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负责人:松宮 広和
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依托单位:
海外基金