法律関係を構成する諸要素間の法的結合に関する理論的分析に向けた横断的考察
法律関係を構成する諸要素間の法的結合に関する理論的分析に向けた横断的考察
批准号:
17730065
负责人:
岡本 裕樹
金额:
$2.24万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2007
中文摘要
本研究は、法律関係を構成する諸要素に何らかの法的な結合関係が承認される状況において、そうした法的結合関係を正当化する理論的基礎の解明を最終的な目的として、様々な個別事例における法的結合関係に関わる議論の理論的分析を行うものである。本年度は昨年度に引き続いて、いわゆる複合契約の解除に関する契約の目的の重要性との関連において、契約の解除を巡り契約の目的を規律内容に取り込んでいる民法542条の沿革を解明すべく、同条の母法であるスイス法の調査・分析を中心に研究を進めた。同条を解釈するに際し、伝統的通説はドイツ法学の影響の下で、定期行為を絶対的定期行為と相対的定期行為に分けて理解しつつ、契約解除の正当化根拠を契約目的達成可能性の喪失に求めてきた。その上で、債権者による契約解除の要件の一つとして、債務者側の帰責事由も必要と解してきた。しかし、スイス債務法は、定期行為概念を先の相対的定期行為に限定しながら(OR108条3項、旧OR123条)、履行遅滞による給付の無益性を根拠として無催告解除を容認する規定(OR108条2項、旧OR125条)も置いている。また、これらの規定による解除のために、債務者の帰責性は要件とされていない。こうしたスイス解除法の理論的な分析は、伝統的通説による理解を相対化し、民法542条の新たな解釈を探ることは、「契約目的不到達」を理由とする解除の一般的可能性や日本債権法改正を検討する上で有益であると考えられるところであり、研究をより精査したのちに成果を公表したい。また、本年度においては、相互に給付を請求しあう関係にない者がそれぞれ有する債権間に同時履行関係が認められるための理論的可能性を検討し、民法533条の制度趣旨に立ち返って、一定の場合に同時履行関係を認めるべき旨を主張した。
英文摘要
本研究は、法律関係を構成する諸要素に何らかの法的な結合関係が承認される状況において、そうした法的結合関係を正当化する理論的基礎の解明を最終的な目的として、様々な個別事例における法的結合関係に関わる議論の理論的分析を行うものである。本年度は昨年度に引き続いて、いわゆる複合契約の解除に関する契約の目的の重要性との関連において、契約の解除を巡り契約の目的を規律内容に取り込んでいる民法542条の沿革を解明すべく、同条の母法であるスイス法の調査・分析を中心に研究を進めた。同条を解釈するに際し、伝統的通説はドイツ法学の影響の下で、定期行為を絶対的定期行為と相対的定期行為に分けて理解しつつ、契約解除の正当化根拠を契約目的達成可能性の喪失に求めてきた。その上で、債権者による契約解除の要件の一つとして、債務者側の帰責事由も必要と解してきた。しかし、スイス債務法は、定期行為概念を先の相対的定期行為に限定しながら(OR108条3項、旧OR123条)、履行遅滞による給付の無益性を根拠として無催告解除を容認する規定(OR108条2項、旧OR125条)も置いている。また、これらの規定による解除のために、債務者の帰責性は要件とされていない。こうしたスイス解除法の理論的な分析は、伝統的通説による理解を相対化し、民法542条の新たな解釈を探ることは、「契約目的不到達」を理由とする解除の一般的可能性や日本債権法改正を検討する上で有益であると考えられるところであり、研究をより精査したのちに成果を公表したい。また、本年度においては、相互に給付を請求しあう関係にない者がそれぞれ有する債権間に同時履行関係が認められるための理論的可能性を検討し、民法533条の制度趣旨に立ち返って、一定の場合に同時履行関係を認めるべき旨を主張した。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
相互的給付請求関係にはない者の間における同時履行の抗弁権の主張
主张不存在互利主张关系的当事人之间同时履行的抗辩
DOI:
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发表时间:
2008
期刊:
名古屋大学法政論集
影响因子:
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作者:
[(刑法読書会・松宮孝明編), 井上 宜裕, 井上 宜裕, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 岡本 裕樹]
通讯作者:
岡本 裕樹
いわゆる『相殺予約と差押え』を巡る一考察
关于所谓“抵消保留和扣押”的研究
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
名古屋大学法政論集 第215号
影响因子:
--
作者:
[(刑法読書会・松宮孝明編), 井上 宜裕, 井上 宜裕, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 岡本 裕樹, 岡本 裕樹]
通讯作者:
岡本 裕樹
『契約は他人を害さない』ことの今日的意義
“契约不损害他人”的今天意义
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
私法 68号(掲載予定)
影响因子:
--
作者:
[(刑法読書会・松宮孝明編), 井上 宜裕, 井上 宜裕, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 三枝健治, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 成瀬幸典, 岡本 裕樹, 岡本 裕樹, 岡本 裕樹]
通讯作者:
岡本 裕樹
現代相殺法の比較法的分析
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批准号:21K01214
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.5万
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财政年份:2021
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负责人:岡本 裕樹
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依托单位:
第三者の法的地位に不利な影響を及ぼす契約の効力
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批准号:03J08454
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.45万
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财政年份:2003
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负责人:岡本 裕樹
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依托单位: