国際連合安全保障理事会の憲章第七章に基づく国際法の報告・強制機能に関する研究
国際連合安全保障理事会の憲章第七章に基づく国際法の報告・強制機能に関する研究
批准号:
06J07557
负责人:
丸山 政己
金额:
$1.09万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007
中文摘要
本年度は、前年度までの研究成果を公表するための作業(以下の11.研究発表欄を参照のこと)と並行して、研究計画に従い次の作業を行った。第1に、安保理による「国際法の執行・強制機能」に対する法的制約の淵源及び内容の検討である。前者については、憲章第103条の解釈問題を出発点として、淵源としての一般国際法または一般国際法としての強行規範の「適用可能性」について考えた。後者については、学説や国際法協会(ILA)のアカウンタビリティーに関する議論を整理し考察を加えた。第2に、そうした法的制約を実施するための制度的枠組を、法的コントロールの観点から検討した。具体的には、「司法審査」と「自己監査」を対立軸として、現行の様々な制度をどのように位置づけることができるかという点を分析視角とし、国連内部の機関、国連とは別個の国際組織、加盟国の3つに分類し、分析した。そして第3に、以上の検討を理論的に基礎づけるものとして「立憲的アプローチ」という視点の内実・意義・可能性・問題性について考察した。この点に関する暫定的結論は次の通りである。立憲的アプローチとは、安保理を国際共同体全体の中に位置づけて把握することであり、安保理を国際共同体の公権的機関として基礎づける意義と安保理の持つ権力を抑制する意義を有している。そして国際法の執行・強制機能という視点には、安保理の行動を次第に真の意味で執行・強制の役割に限定していき、その過程を法的に規律するという目標値の設定としての意義がある。このような立憲的アプローチは、国際法の客観性を前提条件としており、このことが立憲的アプローチの可能性を示すと同時に問題性も示している。残された課題は多くあるが、立憲的アプローチは、権限の拡大と国家主権による抵抗を弁証する試みとして一定程度有益だと思われる。今後は、以上の考察を適宜発表すべく努力していきたい。
英文摘要
本年度は、前年度までの研究成果を公表するための作業(以下の11.研究発表欄を参照のこと)と並行して、研究計画に従い次の作業を行った。第1に、安保理による「国際法の執行・強制機能」に対する法的制約の淵源及び内容の検討である。前者については、憲章第103条の解釈問題を出発点として、淵源としての一般国際法または一般国際法としての強行規範の「適用可能性」について考えた。後者については、学説や国際法協会(ILA)のアカウンタビリティーに関する議論を整理し考察を加えた。第2に、そうした法的制約を実施するための制度的枠組を、法的コントロールの観点から検討した。具体的には、「司法審査」と「自己監査」を対立軸として、現行の様々な制度をどのように位置づけることができるかという点を分析視角とし、国連内部の機関、国連とは別個の国際組織、加盟国の3つに分類し、分析した。そして第3に、以上の検討を理論的に基礎づけるものとして「立憲的アプローチ」という視点の内実・意義・可能性・問題性について考察した。この点に関する暫定的結論は次の通りである。立憲的アプローチとは、安保理を国際共同体全体の中に位置づけて把握することであり、安保理を国際共同体の公権的機関として基礎づける意義と安保理の持つ権力を抑制する意義を有している。そして国際法の執行・強制機能という視点には、安保理の行動を次第に真の意味で執行・強制の役割に限定していき、その過程を法的に規律するという目標値の設定としての意義がある。このような立憲的アプローチは、国際法の客観性を前提条件としており、このことが立憲的アプローチの可能性を示すと同時に問題性も示している。残された課題は多くあるが、立憲的アプローチは、権限の拡大と国家主権による抵抗を弁証する試みとして一定程度有益だと思われる。今後は、以上の考察を適宜発表すべく努力していきたい。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
紹介Erica de Wet,The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council(Hart Publishing,2004)
简介埃里卡·德·韦特,《联合国安理会第七章权力》(哈特出版社,2004 年)
DOI:
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发表时间:
2007
期刊:
国際法外交雑誌 第106巻2号
影响因子:
--
作者:
[Kodama, Y., 児玉有紀, 児玉有紀, 藤島政博, 児玉 有紀, Y. Kodama, M. Fujishima, 児玉有紀, 藤島政博, Y. Kodama, 丸山 政己, 丸山 政己]
通讯作者:
丸山 政己
国連安全保障理事会による国際テロリズムへの対応-狙い撃ち制裁をめぐる法的問題に関する一考察
联合国安理会应对国际恐怖主义——定向制裁法律问题研究
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
国連研究(掲載確定) 第9号(初校段階)
影响因子:
--
作者:
[Kodama, Y., 児玉有紀, 児玉有紀, 藤島政博, 児玉 有紀, Y. Kodama, M. Fujishima, 児玉有紀, 藤島政博, Y. Kodama, 丸山 政己]
通讯作者:
丸山 政己
The principle of subsidiarity for international institutions: its significance and functions
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批准号:21K01158
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.66万
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财政年份:2021
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负责人:丸山 政己
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依托单位:
海外基金