安全保障理事会に対する司法的コントロール
安全保障理事会に対する司法的コントロール
批准号:
08720022
负责人:
山形 英郎
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1996
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1996 至 --
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
国際司法裁判所が、安全保障理事会の決定についてコントロールしうるかどうかについては、(1)安全保障理事会決定が国際法にしたがわなければならないものかどうかといいう問題と、(2)裁判所が安保理決定について司法審査権原を有するかどうかという問題の二つの問題を検討しなければならない。第一の問題について、安全保障理事会も、手続き上、国連憲章を原則的に遵守しなければならない点は問題がない。その一方で、決定の内容について、国際法規則と異なる、あるいは変更する決定も下すことができるという見解がある。安全保障理事会による紛争解決を、「法を動かす動的紛争解決」と把握する見解も同様である。しかし、安全保障理事会による動的紛争解決は、憲章第6章の紛争の平和的解決にかかわる権限であり、第7章の法的拘束力を持つ決定にかかわる権限ではない。第6章にかかわる権限は、勧告権限であり、その限りで、法に従わない解決であっても問題はない。一方第7章措置は、動的紛争解決ではなく、暫定的警察行動であると見るべきものであり、したがって、法を無視することは許されないものと考えられる。第二の問題について、litispendenceとelecta una viaの問題があるが、イラン人質事件や、ニカラグア事件で、裁判所自身が明らかにしたように、安保理と同時に同じ紛争を審理することに問題はない。また、裁判所は、安保理の決定を覆すという意味で、司法審査権限を有するものではないが、勧告的意見手続を通して、あるいは国家間紛争の形態をとる争訟手続を通して、司法判断を行うことは可能である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
国際司法裁判所による「静かな革命」:対世的権利義務の導入と第三者法益原則の矛盾
-
批准号:23K01111
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$3.08万
-
财政年份:2023
-
负责人:山形 英郎
-
依托单位:
住民保護責任:破綻国家研究序説
-
批准号:19653005
-
项目类别:Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
-
资助金额:$1.92万
-
财政年份:2007
-
负责人:山形 英郎
-
依托单位:
国際司法裁判所による政治的紛争の処理
-
批准号:06852007
-
项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
-
资助金额:$0.58万
-
财政年份:1994
-
负责人:山形 英郎
-
依托单位:
国際司法裁判所の機能とその限界
-
批准号:02951135
-
项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (Research Fellowship)
-
资助金额:$0.64万
-
财政年份:1990
-
负责人:山形 英郎
-
依托单位:
海外基金