中世後期武家法に於ける軍制・主従制と刑政の関係に就いて
中世後期武家法に於ける軍制・主従制と刑政の関係に就いて
批准号:
06J10410
负责人:
山口 道弘
金额:
$1.22万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
戦国期中国・北九州地方を中心とする、旧大内・毛利・大友支配領域に於いて、主人の「勘気」に対する処罰規定を見るに、共通して以下の事象が指摘され得る。即ち、第一に、これ等の大名権力に於いては、旧来の、忠功に基づく「勘気」宥免措置が否定された事。第二に、「勘気」処罰が、罪の軽重と言う、「理非」に基づくものとされた事。即ち、「勘気」処罰の判断過程が、法の判断過程に類似するようになった事。第三に、これ等の変化の際、そこで使用された理論は、当該地域の同時代に於ける、主従制に関する幾つかの規範ないし規範意識を活用、若しくは換骨奪胎して形成された事。以上である。これ等の事象は、何れも軍事制度の形成や再編と連動している。即ち、具体的には、戦国期動乱の激化に伴い、由緒由来、格式、忠の浅深を全く異にする雑多な戦闘員を家臣として採用した結果、家臣団としての一体性を確保する必要が生じ、「御家人」「家人」などの法的に平準化された身分を作る必要が在った。そこで忠功の如何によらない「勘気」処罰が企図されたのである。無論、この事は、旧来の家臣の特権のひとつである、忠功に基づく「勘気」処罰宥免を否定する訳だから、あくまでも、彼らの規範意識に依った形でなければならなかった。だからこそ、旧来の規範意識の活用、換骨奪胎と言う形式で変化が齎されたのである。この過程に於ける副産物として、互酬性一般とは断絶した、刑事責任が発生したことが挙げられる。即ち、忠功と賞罰の相殺という互酬性に基づく刑事賞罰原理が意図的に否定され、近世的な、「行為を為した事への非難」という、「公儀」の立場からする刑事処罰原理が選択された事を意味する。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
『御前落居記録』10・11項
《皇居簿》第10条、第11条
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Nakamura Y, Shibuno T, Suzuki N, Aonuma Y, Watanabe Y, 山口 道弘, 山口 道弘, 山口 道弘]
通讯作者:
山口 道弘
《学界展望日本法制史》早島大祐『首都の経済と室町幕府』
【日本法制史学术视野】早岛大辅《首都经济与室町幕府》
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
国家学会雑誌 120-9・10
影响因子:
--
作者:
[Nakamura Y, Shibuno T, Suzuki N, Aonuma Y, Watanabe Y, 山口 道弘]
通讯作者:
山口 道弘
『御前落居記録』18・19項
《御前居志》第十八、十九条
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Nakamura Y, Shibuno T, Suzuki N, Aonuma Y, Watanabe Y, 山口 道弘, 山口 道弘]
通讯作者:
山口 道弘
草創期日本法制史学に対する漢学・国学の学問的寄与
-
批准号:23K01056
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$3.08万
-
财政年份:2023
-
负责人:山口 道弘
-
依托单位:
中田薫法制史学の形成と展開
-
批准号:19K01244
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$2.91万
-
财政年份:2019
-
负责人:山口 道弘
-
依托单位:
中世武家法の責任論
-
批准号:08J10666
-
项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
-
资助金额:$1.34万
-
财政年份:2008
-
负责人:山口 道弘
-
依托单位:
海外基金