WTO体制下における自由貿易と公正貿易の相剋
WTO体制下における自由貿易と公正貿易の相剋
批准号:
07J08602
负责人:
李 賀
金额:
$1.25万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2007
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2007 至 2010
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英文摘要
平成22年度は、主に博士論文の執筆に打ち込んでいました。研究内容は、次の通りです。今現在の世界貿易体制において、公正貿易の理念が歪んだ形で運用されつつある傾向があります。貿易と労働基準をリンクすべきかどうかを巡る議論を例にすれば、途上国のチープレーバーは不公正貿易だから、世界範囲でレベル・プレイング・フィールドを構築すべきだというのは、貿易と労働のリンクを支持する理由となります。労働基準と貿易のリンクを支持するもう一つの理由は、「底辺への競争」論です。本研究は綿密な調査と様々な観点に対する分析を経て、上記の論理のいずれも成り立たない部分があるという結論になりました。したがって、貿易と労働基準をリンクして、WTOへ「社会条項」を盛り込むことによって、貿易制裁の方法で発展途上国の労働問題を解決することには限界があります。また、貿易制裁にとって代わる様々なオルタナティブアプローチについても検討をしました。例えば、現在よく議論されている労働CSRの本質、欧米諸国におけるフェアトレード運動と倫理貿易の関係も視野に入れています。フェアトレードは、美しい理念かのように見えますが、実際にフェアトレードの認証・ラベルのコスト問題、ビジネス型フェアトレードにおける労働価値の不均等性などの課題を抱えるので、やはりすべての発展途上国の貧困問題を解決する最適な策ではない。結論としては、労働問題を専門的な国際機関であるILOに帰属させるべきです。多くの実証研究の成果が表明したとおり、発展途上国の経済発展こそ途上国の労働基準を改善させる最善の策となります。したがって、WTO体制下における真の公正を追求するためには、「機会的平等」と「配分の正義」の原則を改めて徹する必要があると思われます。こういう意味で、先進国が発展途.上国に対して一層市場を開放することが非常に肝心であります。
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会议论文
外国法人に対する製造物責任等に基づく損害賠償請求訴訟の国際裁判管轄
针对外国公司基于产品责任等要求损害赔偿诉讼的国际管辖权
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
ジュリスト (印刷中)(掲載確定)
影响因子:
--
作者:
[K. Ueda, et. al., 李賀, 李 賀]
通讯作者:
李 賀
製造物責任等に基づく損害賠償請求訴訟の国際裁判管轄
基于产品责任等要求损害赔偿的诉讼的国际管辖权
DOI:
--
发表时间:
2009
期刊:
ジュリスト NO. 1370(印刷中(掲載確定))
影响因子:
--
作者:
[K. Ueda, et. al., 李賀]
通讯作者:
李賀
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