Act regulations and civil liability of the company and person specialized in finance in the Financial Instruments and Exchange Law
Act regulations and civil liability of the company and person specialized in finance in the Financial Instruments and Exchange Law
批准号:
19530083
负责人:
IMAGAWA Yoshihumi
金额:
$1.16万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2007
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2007 至 2008
中文摘要
投資が身近になり、証券会社だけでなく、銀行でも様々な金融商品を扱っている。投資は決して「欲がある者」の経済行為ではないが、その「前提・入り口」である証券会社、銀行などの金融機関およびその営業担当者(以下、「専門業者」)が負う金融商品取引法の行為規制=勧誘規制が一般には知られていない。そこで、専門業者が負う金融商品取引法の勧誘規制を検討し、専門業者の責任を考察する。本研究は、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとするが、民事救済のためだけにあるのでは決してない。市場の健全な発展および投資家が自己意思に基づく判断を適切に形成さるための方策を提言することにある。業者の行為規制はそのための市場整備であり、行為規制に係る問題点の指摘を行なうとともに、具体的な条文運用をこれまでの判例・学説を検討したうえで提示した。近年、わが国の証券取引訴訟等において、裁判所は専門業者と投資家との信認関係を認めたうえで、民事責任を課している事例が増えている。私がこれまで本、論文、裁判の鑑定意見書で信認関係の観点から考察してきた。今後、投資家との信認関係はますます重要となり、単に海外だけの法理ではないといえる。金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任を検討するうえでも、継続的な金融商品取引における専門業者の民事責任を信認関係の観点からとらえ、専門業者が負う具体的責任を一定の範囲ながら明確にした。そのため、投資家が損害を被った場合、過失相殺の割合範囲の根拠についても、考察した。また、専門業者がどのような取引態様を構築していけば専門業者は免責されるのかという「セーフハーバー(安全港)」規範について提言し、投資家の自己責任論を再考した。現在、これら研究成果を受けて、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとして単著を執筆している。
英文摘要
投資が身近になり、証券会社だけでなく、銀行でも様々な金融商品を扱っている。投資は決して「欲がある者」の経済行為ではないが、その「前提・入り口」である証券会社、銀行などの金融機関およびその営業担当者(以下、「専門業者」)が負う金融商品取引法の行為規制=勧誘規制が一般には知られていない。そこで、専門業者が負う金融商品取引法の勧誘規制を検討し、専門業者の責任を考察する。本研究は、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとするが、民事救済のためだけにあるのでは決してない。市場の健全な発展および投資家が自己意思に基づく判断を適切に形成さるための方策を提言することにある。業者の行為規制はそのための市場整備であり、行為規制に係る問題点の指摘を行なうとともに、具体的な条文運用をこれまでの判例・学説を検討したうえで提示した。近年、わが国の証券取引訴訟等において、裁判所は専門業者と投資家との信認関係を認めたうえで、民事責任を課している事例が増えている。私がこれまで本、論文、裁判の鑑定意見書で信認関係の観点から考察してきた。今後、投資家との信認関係はますます重要となり、単に海外だけの法理ではないといえる。金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任を検討するうえでも、継続的な金融商品取引における専門業者の民事責任を信認関係の観点からとらえ、専門業者が負う具体的責任を一定の範囲ながら明確にした。そのため、投資家が損害を被った場合、過失相殺の割合範囲の根拠についても、考察した。また、専門業者がどのような取引態様を構築していけば専門業者は免責されるのかという「セーフハーバー(安全港)」規範について提言し、投資家の自己責任論を再考した。現在、これら研究成果を受けて、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとして単著を執筆している。
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商品取引の資料開示に係る考察(1)(2・完)
关于商品交易资料披露的思考(一)(二,完整)
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
先物取引被害研究 29号
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
業規制および登録金融機関について〜政令・内閣府令を受けて〜
关于行业法规和注册金融机构〜根据内阁命令和内阁府条例〜
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
別冊商事法務 323号
影响因子:
--
作者:
[今川嘉文, 今川嘉文, 今川嘉文, 今川嘉文, 今川嘉文, 今川嘉文, 今川嘉文]
通讯作者:
今川嘉文
金融商品取引法の検討(2)
金融工具和交易法审查 (2)
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
別冊商事法務 320号
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
商品取引の資料開示に係る考察(1)
商品交易资料披露的思考(一)
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
先物取引被害研究 29号
影响因子:
--
作者:
[今川 嘉文]
通讯作者:
今川 嘉文
投資行為と過失相殺(4・完)
投资活动和疏忽抵消(4/完整)
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
先物取引被害研究 28号
影响因子:
--
作者:
[今川 嘉文, 今川 嘉文, 今川 嘉文, 今川 嘉文, 今川 嘉文]
通讯作者:
今川 嘉文
共 25 条
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