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株主間利害調整の仕組みとしての株式買取請求権制度の意義と限界

株主間利害調整の仕組みとしての株式買取請求権制度の意義と限界
股权购买权制度作为股东利益调节机制的意义与局限性
批准号:
20730070
负责人:
笠原 武朗
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2008
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2008 至 2010

项目摘要

项目成果

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交付申請書に記載した通り、研究代表者は平成21年9月よりアメリカ合衆国において在外研究を行っている。本研究の研究期間は平成22年度までとなっていたが、海外在住のままでは交付を受けた研究資金を用いて研究を行うことが難しいため、平成22年度については辞退をした。平成21年度中には、まず、渡米前に株式買取請求権制度との関係で重要な意味を持つ全部取得条項付種類株式制度について問題点の整理を行い、その利用の限界は、結局のところ、株主間利害調整の仕組みとしての株式買取請求権制度に対する評価抜きには検討することができないということを確認した。さらに、米国の株式買取請求権制度の立法の歴史を振り返り、最初から予想された通り、我が国と同様に、株式買取請求権制度の採否は場当たり的な立法の結果であることを確認した。渡米後は専らアメリカ法についての基礎的な研究を行った。その結果、本研究においても公開会社と閉鎖会社とを分けて考察を進めることが必要であることと、異なる規制手法の下にある、同じ結果を実現するための複数の手法があるということ自体に実は価値があるかもしれないということに気がついた。現在のところ、前者の観点から、米国の閉鎖会社におけるoppression法理に着目し、それとの関係における株式買取請求権制度の意味を考察しているところである。また、後者の観点から、de facto merger法理を否定する米国デラウエア州法の立場を正当化しようとする議論についての分析を進めているところである。前述のように、平成22年度の交付申請は行わなかったが、米国滞在中にこれらの点についてさらに研究を進めていく予定である。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
全部取得条項付種類株式
具有完整收购条款的分类股份
DOI: --
发表时间: 2010
期刊: 日本台湾法律家協会雑誌 第8号
影响因子: --
作者: [笠原武朗]
通讯作者: 笠原武朗
全部取得条項付種類株式の意義と利用
具有完整收购条款的类别股份的意义和用途
DOI: --
发表时间: 2009
期刊: 会社法の争点
影响因子: --
作者: [笠原武朗, 笠原武朗]
通讯作者: 笠原武朗
会社法における形成無効の仕組みの「克服」に向けて
  • 批准号:
    20K01370
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.83万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    笠原 武朗
  • 依托单位:
取締役の「株主」に対する信認義務の意義について
  • 批准号:
    15730049
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.15万
  • 财政年份:
    2003
  • 负责人:
    笠原 武朗
  • 依托单位: