オランダにおける「学校選択の自由」理論と構造-憲法第23条の展開過程を中心に-
オランダにおける「学校選択の自由」理論と構造-憲法第23条の展開過程を中心に-
批准号:
11J00074
负责人:
澤田 裕之
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2011
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2011 至 2012
中文摘要
本研究の目的は、オランダ王国(以下、オランダ)における「学校選択の自由」の理論構造の一端を、オランダ憲法第23条(以下、憲法第23条)解釈下で施行されている教育制度、とりわけ教育費国庫補助制度に着目して明らかにすることである。オランダにおける私立学校への公費助成は、公立学校と同一の基準に基づく形で全て国から措置されている。学校に対する公費助成については、初等教育法(1998年)や中等教育法(1996年)などに基本的な定めを置いているが、公立と私立学校の財政的平等の原則に基づいて施行される教育費国庫補助については、憲法第23条において明記されている。具体的には、同条第7項において「法で定める要件を満たす私立普通初等学校は、公立学校と同一の規準にもとづいて、国庫補助される。私立普通中等学校および予備高等学校に対する国庫からの公費助成については、法で定める。」とあるように、憲法規範として公立と私立学校の財政的平等の原則が謳われているのである。そこで本研究では、親が、公立、私立学校など学校種を問わず、子どもに即して全ての学校を自由に選択し、入学させる権利が至当の権利として保障されている要因として、公立と私立学校の財政的平等の原則に則る形で構築される教育費国庫補助制度に着目する。本仮説を立証するため、二年度目は、同制度の新たな基準についてより詳細な分析を試み、同制度の意義と課題について明らかにした。具体的には、追加資金交付に係る基準に着目して、オランダの学校に対する教育費国庫補助制度の変容を明らかにした。その結果、従来までの追加的に資金を受けるための基準は、子どもの親の出生国や在オランダ期間、そして家庭内使用言語であったものの、新たな追加資金交付システムではその基準を用いないことが明らかになった。この研究結果より、オランダは、子どもの教育レベルの底上げを図る上で、オランダ語教育の向上を喫緊の課題と位置づけ、その課題を解決するためには、あくまでも一人ひとりに合わせた言語教育を充実させることで、教育格差の縮小を目指しているといえ、今日においては、学校間の人種的分離が問題となりつつも、同制度を拡充する方針で施策されているということである。
英文摘要
本研究の目的は、オランダ王国(以下、オランダ)における「学校選択の自由」の理論構造の一端を、オランダ憲法第23条(以下、憲法第23条)解釈下で施行されている教育制度、とりわけ教育費国庫補助制度に着目して明らかにすることである。オランダにおける私立学校への公費助成は、公立学校と同一の基準に基づく形で全て国から措置されている。学校に対する公費助成については、初等教育法(1998年)や中等教育法(1996年)などに基本的な定めを置いているが、公立と私立学校の財政的平等の原則に基づいて施行される教育費国庫補助については、憲法第23条において明記されている。具体的には、同条第7項において「法で定める要件を満たす私立普通初等学校は、公立学校と同一の規準にもとづいて、国庫補助される。私立普通中等学校および予備高等学校に対する国庫からの公費助成については、法で定める。」とあるように、憲法規範として公立と私立学校の財政的平等の原則が謳われているのである。そこで本研究では、親が、公立、私立学校など学校種を問わず、子どもに即して全ての学校を自由に選択し、入学させる権利が至当の権利として保障されている要因として、公立と私立学校の財政的平等の原則に則る形で構築される教育費国庫補助制度に着目する。本仮説を立証するため、二年度目は、同制度の新たな基準についてより詳細な分析を試み、同制度の意義と課題について明らかにした。具体的には、追加資金交付に係る基準に着目して、オランダの学校に対する教育費国庫補助制度の変容を明らかにした。その結果、従来までの追加的に資金を受けるための基準は、子どもの親の出生国や在オランダ期間、そして家庭内使用言語であったものの、新たな追加資金交付システムではその基準を用いないことが明らかになった。この研究結果より、オランダは、子どもの教育レベルの底上げを図る上で、オランダ語教育の向上を喫緊の課題と位置づけ、その課題を解決するためには、あくまでも一人ひとりに合わせた言語教育を充実させることで、教育格差の縮小を目指しているといえ、今日においては、学校間の人種的分離が問題となりつつも、同制度を拡充する方針で施策されているということである。
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教育審議会報告書「憲法第23条の在り方」(2002年)-オランダにおける私学の自由に着目して-
教育委员会报告“宪法第 23 条的现状”(2002 年) - 关注荷兰私立教育自由 -
DOI:
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发表时间:
2012
期刊:
教育制度研究紀要
影响因子:
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作者:
[今井岳志, 三原久明, 栗原達夫, 江崎信芳, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之]
通讯作者:
澤田裕之
オランダの学校に対する公費助成方式の変容-追加資金交付に係る基準に着目して-
荷兰学校公共资助体系的变化——重点关注额外资助的标准——
DOI:
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发表时间:
2013
期刊:
教育学論集
影响因子:
--
作者:
[今井岳志, 三原久明, 栗原達夫, 江崎信芳, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 澤田裕之, 澤田裕之]
通讯作者:
澤田裕之
オランダの学校に対する公費助成「学校と生徒追加資金」の意義-「教育の自由」保障に焦点を当てて-
荷兰学校公共资助的意义:“为学校和学生提供额外资金” - 重点保障“教育自由”-
DOI:
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发表时间:
2012
期刊:
影响因子:
--
作者:
[今井岳志, 三原久明, 栗原達夫, 江崎信芳, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之]
通讯作者:
澤田裕之
調査報告 オランダにおける学校間の人種的分離に関する調査
研究报告:荷兰学校间种族隔离研究
DOI:
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发表时间:
2013
期刊:
教育制度研究紀要
影响因子:
--
作者:
[今井岳志, 三原久明, 栗原達夫, 江崎信芳, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 澤田裕之]
通讯作者:
澤田裕之
オランダにおける私学助成制度の現状と課題
荷兰私立学校资助制度的现状及问题
DOI:
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发表时间:
2011
期刊:
教育制度学研究
影响因子:
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作者:
[今井岳志, 三原久明, 栗原達夫, 江崎信芳, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 森下嘉之, 森下 嘉之, 森下 嘉之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之, 澤田裕之]
通讯作者:
澤田裕之
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