時効効果論の沿革的・比較法的研究-「実体法と訴訟法」の問題の観点から-
時効効果論の沿革的・比較法的研究-「実体法と訴訟法」の問題の観点から-
批准号:
16J00673
负责人:
嶋津 元
金额:
$0.26万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2016
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2016-04-22 至 2018-03-31
中文摘要
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英文摘要
民法学には、時効取得又は時効消滅が生じた権利・義務関係それ自体の当事者となっている者(直接当事者)以外の者に、どの範囲で、そして、いかなる基準の下で時効援用権が認められるのかという問題がある。判例は「直接利益者基準」を採用していると言われているが、その内容や具体的帰結については疑義も多い。多くの学説がこの基準の定式化を試みてきたが、理論的なコンセンサスは成立していない。本年度の報告者の研究は、この直接利益基準の定式化のために従来の議論が見落としてきた学説史の展開に着目し、その理論的基礎を与えることを目的として行われた。見落とされてきたのは、次のような学説史的事実である。つまり、旧民法ではフランス法のayant cause概念を用いることで、直接当事者のayant causeと評価される者が、直接当事者に介入し、直接当事者に代わって時効を主張できるという仕組みが用意されていたのである。ayant cause概念とは、ある者Aが他人Bの行為に依存する利害を持つことを要件とし、その利害をBに尊重させる権利がAに認められることを効果とする法的概念である。直接当事者のayant causeが当該直接当事者に代わって時効を主張できる権利は、ayant causeに認められる権利のひとつである。この考え方を再び参照することができれば、時効援用権者の範囲確定基準はayant cause概念によって定式化できる。更に、直接利益者基準によって時効援用権を否定するという解決に疑義が残る者、例えば後順位抵当権者に対しても、時効援用権を認めるという解決が可能となる。旧民法やフランス法において後順位抵当権者は、抵当権設定者のayant causeと評価されているからである。
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科研奖励(0)
会议论文
Formulation of the criteria by which to grant the right to invoke prescription or usucapion.
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批准号:21K13213
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$1.91万
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财政年份:2021
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负责人:嶋津 元
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依托单位:
海外基金