第一次世界大戦後日本の治安体制:日米比較を踏まえて 1918-1933
第一次世界大戦後日本の治安体制:日米比較を踏まえて 1918-1933
批准号:
18J00076
负责人:
萩原 淳
金额:
$2.58万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2018
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2018-04-25 至 2021-03-31
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英文摘要
本研究の目的は、第一次大戦後の日本の治安体制を、司法省・検察のみならず、内務省や弁護士の動向、日米比較を射程に入れて分析し、その日本的特色を析出することで、国際的位置づけを踏まえた新たな司法像を構築することである。まず、外務省外交史料館において、「過激派其他危険主義者取締関係雑件 取締法規之部 外国ノ一」(外務省記録)を調査した。次に、「山岡萬之助関係文書」(国会図書館憲政資料室所蔵)を調査した。同様に、未翻刻の「池田寅二郎関係文書」(東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター所蔵)でも、外国法の先例を調査した。他方、昭和期のいわゆる転向政策に関して、法務省法務図書館において、「司法大臣岩村通世関係文書」を調査した。その他にも、内務省研究会や大阪歴史学会に参加し、そこでの報告で、植民地司法との関係や明治期の司法省との連関についても、幅広い視野を養うことができた。以上の研究を通じて得られた、現時点での近代日本治安法の形成過程において、外国立法例がいかに位置づけられるのかについての知見は、主に次の2点に集約できる。第1に、治安法の転換は第1次大戦の影響を受けた過激社会運動取締法案の立案において、内乱罪が準用され、米法も参照されたことによりもたらされた。この変化は司法省の主導であり、内務省は曖昧な字句を批判、列挙するなど修正したが、枠組みは1928年の治安維持法改正まで受け継がれていったことである。第2に、近代日本治安法の形成過程において外国立法例の果たした役割を分析し、山県私案までは概ね独法に準拠していたが、過激激社会運動取締法案において転換し、米法を参酌した。しかし、その後は独自性を深め、第1の立法例が米から独、ソ連へと変遷する一方、逆説的だが、独自性を深めた治安維持法以降、議会で法案を正当化する根拠として外国立法例が度々用いられたことである。
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会议论文
「司法」から見る1930年代日本の政治:法曹政治家・弁護士会の動向を中心に
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批准号:24K04226
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.83万
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财政年份:2024
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负责人:萩原 淳
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依托单位:
第一次世界大戦後日本の治安体制の多角的研究:国際的位置づけと日本的特徴
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批准号:19K13339
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2019
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负责人:萩原 淳
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依托单位:
枯草菌ゲノムの機能理解のための知識ベース構築
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批准号:10168228
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
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资助金额:$1.28万
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财政年份:1998
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负责人:萩原 淳
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依托单位:
海外基金