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公務員の団体交渉制度における仲裁裁定制度と委任禁止原則との関係に関する検討

公務員の団体交渉制度における仲裁裁定制度と委任禁止原則との関係に関する検討
公务员集体谈判制度中仲裁裁决制度与禁止委托原则的关系研究
批准号:
22K01160
负责人:
渡邊 賢
金额:
$2.0万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31

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项目成果

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本研究は、将来的に団体協約締結権を伴う団体交渉制度がわが国の公務員制度に導入される際に併せて仲裁裁定制度の導入も図られると仮定した場合に、仲裁裁定を担う機関が公務員の勤務条件の内容に係る仲裁を行う権限を行使することに対して法律がいかなる規律を行うべきか、について、委任禁止原則の観点から検討を行うものである。本研究における考察を展開するためには、まず仲裁裁定の対象となる公務員の勤務条件の性格付けが必要となる。勤務条件の性格付けをするためには、性格付けのための視点を確定する必要がある。そのような視点には多様なものがありうるが、公務員の勤務条件には、実際に勤務を提供している状況下(=現役世代)の勤務条件が退職後の諸給付を規律することから、現役世代と退職後を通底する視点を模索する必要がある。そして、これは公務員の多様な勤務形態をも念頭に置いた(端的に言えばいわば正規勤務と非正規勤務を包含しうる)視点ともなり得る。2022年度においては、本研究を本格的に展開する前提として、このような視点を模索し、そのような視点の候補として、早稲田大学の島田陽一教授が提唱する「生活保障法」というコンセプトに着眼し、当該コンセプトが持つ意義、可能性及び限界を考察した。この考察により、島田教授の提唱する「生活保障法」コンセプトが、従前労働法からの社会保障法の独自性をもたらすために持ち出されていた「生活保障」という考え方とは異なり、労働法と社会保障法の協働を模索するための道具概念であることが明らかとなり、現役世代における雇用保障の問題と、退職後の生活保障の問題を関連付けつつ議論をするための道具が「生活保障法」コンセプトであり、現役世代の勤務条件を退職後の生活保障と連動させつつ、法令による規律の在り方と、委任の在り方を考察する必要があるという観点を獲得したことは、本研究の進展にとって重要な意義がある。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
生活保障・憲法・社会保障法
民生保障/宪法/社会保障法
DOI: --
发表时间: 2023
期刊: 菊池馨実他編『働く社会の変容と生活保障の法』
影响因子: --
作者: [太田匡彦, 山本隆司, 山本隆司,水町勇一郎,中野真,中村知己, Kanazawa Takashi & Mochizuki Hotaka, 望月穂貴, 太田匡彦, 太田匡彦, 太田匡彦, 藤原 健太郎, 林知更, 林知更, 林知更, 林知更, Tomonobu Hayashi, セバスティアン・マスロー, 伊藤 純子, セバスティアン・マスロー, 渡邊賢]
通讯作者: 渡邊賢
書評・早津裕貴著『公務員の法的地位に関する日独比較法研究』
书评:Hiroki Hayatsu,《公职人员法律地位的日德比较法研究》
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 季刊労働法
影响因子: --
作者: [島田陽一, 田村達久, 渡邊賢]
通讯作者: 渡邊賢
新たなDNAメチル化解析技術の応用による高精度体液特異的ジェノタイピング法の確立