表現の自由と自己統治論をめぐる歴史研究
表現の自由と自己統治論をめぐる歴史研究
批准号:
22K01145
负责人:
桧垣 伸次
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
中文摘要
本研究は、表現の自由を支える根拠としてしばしば指摘される、「自己統治」の価値について、それがアメリカの最高裁においてどのように受け入れられてきたのかを検討し、現在の表現の自由をめぐる諸問題に示唆を与えるものである。表現の自由は民主政国家にとって重要な権利であるといわれているが、歴史的に時の権力によって弾圧されることもあった。そのため、政府による不当な規制から表現の自由をどのように保護するのかは憲法学にとって重要な課題であり続けた。しかし、近年、表現の自由の「武器化」が指摘されるようになってきた。「武器化」とは、表現の自由は従来はマイノリティ権利を守るための楯であるといわれていたが、現在ではむしろそれらを抑圧するための剣となっているという批判である。このように、現在では、従来の表現の自由が論じられてきた前提が揺らいでいる。そのため、本研究は、表現の自由をめぐる諸問題を検討するためには、なぜ表現の自由が保障されるのかについて問い直す必要があるという問題認識から出発した。2022年度は、問題意識をより明確にするために、表現の自由の「武器化」という問題に取り組んだ。具体的には、近年のロバーツ・コートの表現の自由に関する諸判例を分析して、その特徴や問題点を析出した。また、「武器化」の出発点ともいえる、1969年のブランデンバーグ対オハイオ(Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969))について、その歴史的意義や判決が形成される過程についても検討した。関連して、「武器化」の一場面であるヘイト・スピーチの問題にも取り組んだ。
英文摘要
本研究は、表現の自由を支える根拠としてしばしば指摘される、「自己統治」の価値について、それがアメリカの最高裁においてどのように受け入れられてきたのかを検討し、現在の表現の自由をめぐる諸問題に示唆を与えるものである。表現の自由は民主政国家にとって重要な権利であるといわれているが、歴史的に時の権力によって弾圧されることもあった。そのため、政府による不当な規制から表現の自由をどのように保護するのかは憲法学にとって重要な課題であり続けた。しかし、近年、表現の自由の「武器化」が指摘されるようになってきた。「武器化」とは、表現の自由は従来はマイノリティ権利を守るための楯であるといわれていたが、現在ではむしろそれらを抑圧するための剣となっているという批判である。このように、現在では、従来の表現の自由が論じられてきた前提が揺らいでいる。そのため、本研究は、表現の自由をめぐる諸問題を検討するためには、なぜ表現の自由が保障されるのかについて問い直す必要があるという問題認識から出発した。2022年度は、問題意識をより明確にするために、表現の自由の「武器化」という問題に取り組んだ。具体的には、近年のロバーツ・コートの表現の自由に関する諸判例を分析して、その特徴や問題点を析出した。また、「武器化」の出発点ともいえる、1969年のブランデンバーグ対オハイオ(Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969))について、その歴史的意義や判決が形成される過程についても検討した。関連して、「武器化」の一場面であるヘイト・スピーチの問題にも取り組んだ。
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会议论文
BOOK REVIEW: Hate Speech in Asia and Europe: Beyond Hate and Fear Eds. by Myungkoo Kang, Marie-Orange Rive-Lasan, Wooja Kim and Philippa Hall, London and New York: Routledge, 2020
书评:亚洲和欧洲的仇恨言论:超越仇恨和恐惧编辑。
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
Asia-Japan Research Academic Bulletin
影响因子:
--
作者:
[種村佑介「イングランド国際不法行為法における当事者自治の原則 Party Autonomy in English Private International Law of Torts」(担当: 分担執筆, 範囲: 375-402), Shinji Higaki]
通讯作者:
Shinji Higaki
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例は、憲法21条1項に違反しないとされた事例
大阪市仇恨言论处理条例不违反宪法第21条第1款的案件。
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
判例秘書ジャーナル
影响因子:
--
作者:
[種村佑介「イングランド国際不法行為法における当事者自治の原則 Party Autonomy in English Private International Law of Torts」(担当: 分担執筆, 範囲: 375-402), Shinji Higaki, 桧垣伸次]
通讯作者:
桧垣伸次
多様化するアメリカと合衆国最高裁判所
多元化的美国和美国最高法院
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[中村民雄 編 桧垣伸次, 神尾将紀, 紙谷雅子, 吉田仁美, 大野友也, 小竹聡, 中村良隆, 森本直子, 宮原均, 大坂恵里, 辻雄一郎, 安部圭介, 中村民雄, 秋葉丈志]
通讯作者:
秋葉丈志
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