共同正犯の判断枠組みに関する研究
共同正犯の判断枠組みに関する研究
批准号:
22K01218
负责人:
金子 博
金额:
$1.08万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31
关键词:
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
本研究は、過失犯の共同正犯に関する研究成果を踏まえつつ、①裁判例を踏まえた故意作為犯の共同正犯の分析・検討と②共犯の一形態である従犯における「犯罪結果の幇助行為への帰属」の分析・検討の2つのアプローチから共同正犯の判断枠組みを構築することを目的とするものである。本年度は、計画通り、①故意作為犯の共同正犯の分析・検討に着手することから開始した。もっとも、裁判例を手がかりとして故意犯の共同正犯を検討し、「意思連絡」や「犯罪結果への物理的・心理的な促進による共同正犯(共同性)の理論構成の限界を示すことを予定していたが、まずは共同正犯と関係する同時傷害の特例(刑法207条)の研究を先行させ、近年の最高裁判例(最決令和2年9月30日刑集74巻6号669頁。以下、令和2年決定と表記。)を契機として問題点を明らかにした。すなわち、刑法207条は、立法当初、外形上共同実行に等しい状況下において、共同正犯の根拠とされる意思連絡が認められない場合(同時犯)につき、共同正犯として扱う例外的規定と位置付けられていたところ、令和2年決定は、(承継的)共同正犯を事実上否定した事例(最決平成24年11月6日刑集66巻11号1281頁)と客観的に類似した状況下においても、外形上共同実行に等しい状況(=同一の機会)を認める判断を示すに至ったため、共同正犯固有の形態が裁判実務上等閑視されることに鑑み、共同正犯の判断枠組みにも影響を与えうるものであることを明らかにした。このような刑法207条の理論的分析は共同正犯の判断枠組みに資するものであるため、今後、この点を踏まえつつ、故意作為犯の共同正犯を検討する予定である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
先行者の暴行に途中から関与した事例と刑法207条適用の可否
涉及殴打前人案件及是否适用刑法第207条
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
法学セミナー増刊 速報判例解説
影响因子:
--
作者:
[藤田主一, 川邉譲ほか多数(応用心理学ハンドブック編集委員会), 入江秀晃, 入江秀晃, 入江秀晃, 佐藤岩夫, 金子博]
通讯作者:
金子博
共犯における「共同責任」の再構築―現代型犯罪における新展開―
-
批准号:11J09691
-
项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
-
资助金额:$0.26万
-
财政年份:2011
-
负责人:金子 博
-
依托单位:
高温プラズマからの軟X線輻射測定に於ける表面障壁型検出器の新しい利用技術の開発
-
批准号:61780007
-
项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
-
资助金额:$0.51万
-
财政年份:1986
-
负责人:金子 博
-
依托单位: