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Universal Jurisdiction Reconsidered - From the perspective of interface between international and domestic dimensions

Universal Jurisdiction Reconsidered - From the perspective of interface between international and domestic dimensions
对普遍管辖权的再思考——从国际与国内层面的衔接角度
批准号:
20K01314
负责人:
竹内 真理
金额:
$2.0万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究は、国際平面での議論が膠着状態に陥っている普遍管轄権の法理を再検討することを目的とする。とりわけ国際犯罪に対する普遍管轄権行使が、国際平面における犯罪化と国内平面におけるその実現という側面を持ち、それゆえ国際平面と国内平面とで異なる制約や考慮に服することを踏まえた上で、それを普遍管轄権の法理全体の再構成につなげることを試みる。2020年度の概括的研究に続き、2021年度の事例研究に続き、2022年度は研究の総括を行うことを試みた。とりわけ問題となったのが、普遍管轄権を行使する際の刑罰の賦課をめぐる実行のばらつきをどのように評価するかということである。すなわち、いわゆる国際「中核」犯罪を国内法で処罰可能とし普遍管轄権の行使対象とする国の中には当該犯罪の最高刑に死刑を科す国がある。この傾向はアラブ諸国に顕著である。他方で、普遍管轄権行使の推進地域であるヨーロッパにおける実行においては、最高刑が終身刑である。こうした実行のばらつきは、普遍管轄権の射程および内容をどのように確定するかという問題を提起するが、従来の慣習法の形成をめぐる議論ではこの問題に明確な指針を示すことができない。そこで、試論として、国際平面における犯罪化(criminalization)のプロセスが、どの程度こうした国内における刑罰の賦課のあり方(modality)を制御する効果を持つのかという視角を提示した。具体的には国際平面における犯罪化のプロセスは、主として国際法を直接に適用する各種国際刑事裁判所によって担われていることを示し(これらの裁判所においては刑罰から死刑が排除されている)、こうした犯罪化の効果が、国内憲法上の罪刑法定主義(principle of legality)を通じて、刑罰の賦課に一定の制約を及ぼしうることを示した。以上の研究成果は、逐次論文とし公表予定である。
英文摘要
本研究は、国際平面での議論が膠着状態に陥っている普遍管轄権の法理を再検討することを目的とする。とりわけ国際犯罪に対する普遍管轄権行使が、国際平面における犯罪化と国内平面におけるその実現という側面を持ち、それゆえ国際平面と国内平面とで異なる制約や考慮に服することを踏まえた上で、それを普遍管轄権の法理全体の再構成につなげることを試みる。2020年度の概括的研究に続き、2021年度の事例研究に続き、2022年度は研究の総括を行うことを試みた。とりわけ問題となったのが、普遍管轄権を行使する際の刑罰の賦課をめぐる実行のばらつきをどのように評価するかということである。すなわち、いわゆる国際「中核」犯罪を国内法で処罰可能とし普遍管轄権の行使対象とする国の中には当該犯罪の最高刑に死刑を科す国がある。この傾向はアラブ諸国に顕著である。他方で、普遍管轄権行使の推進地域であるヨーロッパにおける実行においては、最高刑が終身刑である。こうした実行のばらつきは、普遍管轄権の射程および内容をどのように確定するかという問題を提起するが、従来の慣習法の形成をめぐる議論ではこの問題に明確な指針を示すことができない。そこで、試論として、国際平面における犯罪化(criminalization)のプロセスが、どの程度こうした国内における刑罰の賦課のあり方(modality)を制御する効果を持つのかという視角を提示した。具体的には国際平面における犯罪化のプロセスは、主として国際法を直接に適用する各種国際刑事裁判所によって担われていることを示し(これらの裁判所においては刑罰から死刑が排除されている)、こうした犯罪化の効果が、国内憲法上の罪刑法定主義(principle of legality)を通じて、刑罰の賦課に一定の制約を及ぼしうることを示した。以上の研究成果は、逐次論文とし公表予定である。
期刊论文(10)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
公正な裁判を受ける権利と第三国での拷問 拷問についての救済のための民事普遍管轄権・緊急管轄 ―ナイト・リマン判決― Nait Liman v. Switzerland, 15 March 2018
在第三国获得公平审判和酷刑的权利 普遍民事管辖权和酷刑补救措施的紧急管辖权 - Nait Liman 诉瑞士,2018 年 3 月 15 日
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: 人権判例報
影响因子: --
作者: [Giulio Bartolini, Dug Cubie, Marlies Hesselman, and Jacqueline Peel (eds.), 酒井啓亘, 岩本学, 竹内真理]
通讯作者: 竹内真理
In/ex-clusiveness in the Governmental Networks’ Involvement in International Law Making: Financial Action Task Force as an Invisible Actor
政府网络参与国际法制定的参与/排他性:金融行动特别工作组作为隐形行为者
DOI: --
发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [柳原 正治, 兼原 敦子, 岩本学, Mari Takeuchi]
通讯作者: Mari Takeuchi
国家管轄権の意義
国家管辖权的意义
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 法学教室
影响因子: --
作者: [小澤 実, 佐藤雄基, 大澤 彩, 渕圭吾, 外川昌彦, 安藤和雄, 竹内真理]
通讯作者: 竹内真理
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: African Journal of International Criminal Justice
影响因子: --
作者: [岩本学, 酒井啓亘, Mika Hayashi, 徳永 恵美香, 竹内真理, 岩本学, 真山全, 酒井啓亘, 岩本学, Nico Buitendag and Mika Hayashi, 徳永 恵美香, 吉田脩, 岩本学, Mari Takeuchi, 酒井啓亘, 徳永恵美香, 徳永恵美香, 岩本学, Mari Takeuchi]
通讯作者: Mari Takeuchi
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    Dynamism of the exercise of state jurisdiction as a means of sanction - legality, legitimacy and effectiveness
    • 批准号:
      23K01113
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $2.91万
    • 财政年份:
      2023
    • 负责人:
      竹内 真理
    • 依托单位:
    域外適用法理における管轄権「拡大」実行の理論的評価基盤の再検討
    • 批准号:
      17730030
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额:
      $0.7万
    • 财政年份:
      2005
    • 负责人:
      竹内 真理
    • 依托单位:
    海外基金