Immigration Detention - bare minimum and right treatment; what do the domestic and international law request ?
Immigration Detention - bare minimum and right treatment; what do the domestic and international law request ?
批准号:
19K01292
负责人:
坂東 雄介
金额:
$2.16万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
本研究は、①外国人を収容する際に、どの程度ならば必要最小限度の収容と言えるか、②収容の際にはどのような処遇が求められるのかを国内法・国際人権法の観点から明らかにすることを目的としている。2022年度は、以下の研究研究代表者である坂東は、難民(及び難民認定申請者)を入管収容の観点から日本法上の位置付けを明らかにし、その問題点を指摘する研究を行った。この研究成果は、日本大百科全書(ニッポニカ)に掲載されている。この研究は、脆弱性ゆえに見落とされがちな難民の存在に光を当て、その法的保障と問題点を明らかにするという意義・重要性を有する。研究分担者である小坂田は、欧州人権裁判所における入管収容の合法性審査の発展を自由権規約委員会との比較を通じて明らかにする研究を行い、欧州事件裁判所では、収容の必要性に関して個別審査は原則として要求されないが、全件収容主義をとる国家の誠実さには留保が付されていること、ただし収容を「主権の付属物」とする考え方自体は存続していることを明らかにした。この研究成果は、論文として、国際法外交雑誌 121(3) 54-74 2022年12月に掲載されている。この研究は、国家の裁量と捉えられる入管収容制度を国際人権規範の観点から実際に国内法を制約する理論の発展途上を明らかにしたものであり、同様に入管収容制度を国家の裁量と理解している日本法にとって、国際人権規範に即した法制度の受容と実現に至る障害の克服のために大いに参考になるという意義・重要性を有する。
英文摘要
本研究は、①外国人を収容する際に、どの程度ならば必要最小限度の収容と言えるか、②収容の際にはどのような処遇が求められるのかを国内法・国際人権法の観点から明らかにすることを目的としている。2022年度は、以下の研究研究代表者である坂東は、難民(及び難民認定申請者)を入管収容の観点から日本法上の位置付けを明らかにし、その問題点を指摘する研究を行った。この研究成果は、日本大百科全書(ニッポニカ)に掲載されている。この研究は、脆弱性ゆえに見落とされがちな難民の存在に光を当て、その法的保障と問題点を明らかにするという意義・重要性を有する。研究分担者である小坂田は、欧州人権裁判所における入管収容の合法性審査の発展を自由権規約委員会との比較を通じて明らかにする研究を行い、欧州事件裁判所では、収容の必要性に関して個別審査は原則として要求されないが、全件収容主義をとる国家の誠実さには留保が付されていること、ただし収容を「主権の付属物」とする考え方自体は存続していることを明らかにした。この研究成果は、論文として、国際法外交雑誌 121(3) 54-74 2022年12月に掲載されている。この研究は、国家の裁量と捉えられる入管収容制度を国際人権規範の観点から実際に国内法を制約する理論の発展途上を明らかにしたものであり、同様に入管収容制度を国家の裁量と理解している日本法にとって、国際人権規範に即した法制度の受容と実現に至る障害の克服のために大いに参考になるという意義・重要性を有する。
期刊论文(14)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
政治主体としての移民/難民
移民/难民作为政治主体
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
影响因子:
--
作者:
[錦田 愛子, 小坂田裕子, 近藤敦, 久保忠行, 佐伯美苗, 白川俊介, 陳天璽, 床呂郁哉, 飛内悠子, 堀拔功二, 柳井健一]
通讯作者:
柳井健一
補完的保護制度に関する日本とオーストラリアの比較研究ー国内法と国際人権法の共同
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批准号:22K01130
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.16万
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财政年份:2022
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负责人:坂東 雄介
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依托单位:
海外基金