ドイツにおける重罪合意罪(謀議罪)及び犯罪結社罪・テロ結社罪の歴史的展開と現状
ドイツにおける重罪合意罪(謀議罪)及び犯罪結社罪・テロ結社罪の歴史的展開と現状
批准号:
18K01322
负责人:
安達 光治
金额:
$1.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2018
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2018-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
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英文摘要
2022年度は、ドイツ刑法における謀議罪の歴史的経緯に関する検討を行った。具体的には、Ulrich Fieber, Die Verbrechensverabredung, § 30 Abs. 2, 3. Alt. StGB, 2001のうち、第1章「重罪合意罪の可罰性に関する歴史的展開」を翻訳の上分析し、1532年のカロリーナ刑事法典以来の謀議行為の処罰に関する歴史的経緯に関して調査した。その結果、以下のことを知り得た。同法典に端を発するドイツの近世刑法においては、謀議行為の独立した処罰規定は、一般的な謀議罪としても、特別規定としての重罪合意罪としても存在していなかった。もっとも、イタリア刑法に由来する謀議(Komplott)概念はすでにドイツにおいても知られていたのであり、カロリーナ刑事法典148条に規定される謀殺罪に関し、本罪における主観的共犯概念を基礎づけるために謀議理論がとられていた。その後、謀議罪は、1794年のプロイセン一般ラント法を経て、19世紀に入り、いくつかの領邦刑法典で規定されるに至ったものの、19世紀後半のリベラルな政治思潮の影響を受け、1871年のドイツ帝国刑法典には、謀議処罰の一般的規定は設けられなかった(内乱・大逆罪には規定があった)。その後、第1次世界大戦を経て、1922年に共和国保護法(共和国防衛法)の制定により、謀殺罪について合意罪の処罰規定が創設されたが、これは、カロリーナ刑事法典148条の謀殺に関する謀議処罰の復活とみることができる。その後、ナチス時代の1943年に重罪合意罪の規定が創設されたが、この規定は、戦後に部分的な修正を経て存続し、1975年に施行された刑法総則の全面改正においても特段の修正を受けることなく、現在に至っている。今後の研究では、このような戦後の展開について検討する必要がある。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
ドイツ刑法における重罪合意罪の制定経緯に関する小考
德国刑法中同意重罪的设立历史简论
DOI:
--
发表时间:
2021
期刊:
立命館法学
影响因子:
--
作者:
[古谷修一, KAZUMASA AKAIKE (props recueillis par Clemence Lulu), 安達光治]
通讯作者:
安達光治
いわゆる「テロ等準備罪」における「組織的犯罪集団」の要件について―「共同の目的」を中心に―
关于所谓“筹备恐怖主义等犯罪”中的“有组织犯罪集团”的要求 - 着眼于“共同目的” -
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
立命館法学
影响因子:
--
作者:
[古谷修一, KAZUMASA AKAIKE (props recueillis par Clemence Lulu), 安達光治, Stefan Wittich et al., 斎藤司=川崎拓也, 古谷修一, 中西優美子, 金岡 京子, 安達 光治]
通讯作者:
安達 光治