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国際私法における当事者自治の原則

国際私法における当事者自治の原則
国际私法当事人意思自治原则
批准号:
10720016
负责人:
西谷 祐子
金额:
$1.15万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1998
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1998 至 1999

项目摘要

项目成果

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今年度においては、前年度における当事者自治の生成・発展に関する歴史研究を踏まえたうえで、さらに現代国際私法における当事者自治の果たす役割について考察するため、その制限法理に絞って研究を進めた。わが国においては60年代以降、当事者自治の制限法理として「強行法規の特別連結」というドイツ法上の考え方が紹介され、その法例への導入の可否をめぐる議論がなされているが、その「強行法規の特別連結」概念は論者によって説明が異なっており、したがってこの議論も必ずしもかみ合っていない。そこで、まず諸外国において「強行法規の特別連結」がどのような理論として理解されているのか根本的に検討しなおす必要があると考えられたため、特にドイツ国際私法における国際的消費者契約における準拠法の決定と強行法規の適用問題に焦点を当てて論稿をまとめた。その検討の結果、明らかになったのは、ドイツにおいては「強行法規の特別連結」という概念が一般に広義で用いられているのに対して、わが国では「強行法規の特別連結」概念に広狭二義あることを的確に指摘することなく議論が進められていた点である。広義の「特別連結」概念に従い、抵触法上の根拠があってはじめて連結がなされると考えれば、法例の解釈論として「強行法規の特別連結」理論を導入できないことになろうが、狭義の「強行法規の特別連結」の考え方によれば、そもそも抵触法的指定とは別次元の問題であると考えられるため、わが国においても一つの理論として導入しうるものと考えられる。このような概念整理を行ったうえで、わが国におけるこれからの議論につなげていく必要があろう。この研究成果は、本学の紀要である『法学』1999年第5号に掲載される予定である。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Yuko Nishitani: "Das internationale Arbeitsvertragsrecht in Japan" Recht in Japan. 12巻(未定).
Yuko Nishitani:“日本的国际仲裁法”第 12 卷(待定)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
Corporate Social Responsibility in the Era of Globalization
  • 批准号:
    22K01176
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $1.75万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    西谷 祐子
  • 依托单位:
International Child Protection and the UN Convention on the Rights of the Child - From an Interdisciplinary Perspective
  • 批准号:
    19KK0030
  • 项目类别:
    Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (B))
  • 资助金额:
    $7.16万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    西谷 祐子
  • 依托单位:
海外基金