课题基金 / 基金详情

役務提供者の団体行動及び団体交渉をめぐる競争法・労働法上の規律に関する比較法研究

役務提供者の団体行動及び団体交渉をめぐる競争法・労働法上の規律に関する比較法研究
竞争法和劳动法关于服务提供者集体行为和集体谈判规定的比较法研究
批准号:
22K20087
负责人:
石黒 駿
金额:
$1.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2022-08-31 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
令和4年度は、第一に、EUにおける労働協約と競争法の関係が問題となったEU裁判所の判例と欧州委員会(競争当局)のガイドラインを中心に、文献研究を行った。まず、EUにおいてはEU運営条約101条以下の条文上、「事業者」でなければ、違反の主体とならない。また、「労働者」は「事業者」に当たらないとされている。これらのことが持つ意味を確認し、根拠となる判例の検討を行った。次に、団体交渉の結果として労働協約が締結される場合につき、EU裁判所の判例上、EU運営条約101条の適用除外が認められている。これらの根拠となる諸判例、関連する学説の議論、近時の欧州委員会のガイドラインを検討した。適用除外の要件として、協約の主体や性格に関わる要件(労使団体間の団体交渉の結果であること)と協約の目的に関わる要件(労働条件の改善に貢献すること)の2つがあるところ、EU裁判所で実際に紛争となった事例を見る限りでは、協約の主体や性格が決定的であり、目的は結論を左右する機能を発揮していないことが確認できた。また、欧州委員会のガイドライン(一人自営業者労働協約ガイドライン)は、判例の内容の明確化と法執行プライオリティの明確化(ここでは、一定の労働協約に関して欧州委員会が法執行を控えること)という2本柱でできているところ、実際には全体として委員会の法執行プライオリティに関する態度表明が重視されていることを、一定程度裏付ける結果が得られた。以上の成果の一部は2023年6月に公刊予定である。第二に、当初予定していなかったことであったが、2週間ほどフランスに滞在する機会を得て、口頭でのプレゼンテーションや現地での文献調査およびインタビュー調査を実施した。フランスでは労働法と競争法の問題のどこに関心が向けられているのか、労働法学者と競争法学者とで見方がどう異なるのかにつき、一定の傾向を窺うことができた。
英文摘要
令和4年度は、第一に、EUにおける労働協約と競争法の関係が問題となったEU裁判所の判例と欧州委員会(競争当局)のガイドラインを中心に、文献研究を行った。まず、EUにおいてはEU運営条約101条以下の条文上、「事業者」でなければ、違反の主体とならない。また、「労働者」は「事業者」に当たらないとされている。これらのことが持つ意味を確認し、根拠となる判例の検討を行った。次に、団体交渉の結果として労働協約が締結される場合につき、EU裁判所の判例上、EU運営条約101条の適用除外が認められている。これらの根拠となる諸判例、関連する学説の議論、近時の欧州委員会のガイドラインを検討した。適用除外の要件として、協約の主体や性格に関わる要件(労使団体間の団体交渉の結果であること)と協約の目的に関わる要件(労働条件の改善に貢献すること)の2つがあるところ、EU裁判所で実際に紛争となった事例を見る限りでは、協約の主体や性格が決定的であり、目的は結論を左右する機能を発揮していないことが確認できた。また、欧州委員会のガイドライン(一人自営業者労働協約ガイドライン)は、判例の内容の明確化と法執行プライオリティの明確化(ここでは、一定の労働協約に関して欧州委員会が法執行を控えること)という2本柱でできているところ、実際には全体として委員会の法執行プライオリティに関する態度表明が重視されていることを、一定程度裏付ける結果が得られた。以上の成果の一部は2023年6月に公刊予定である。第二に、当初予定していなかったことであったが、2週間ほどフランスに滞在する機会を得て、口頭でのプレゼンテーションや現地での文献調査およびインタビュー調査を実施した。フランスでは労働法と競争法の問題のどこに関心が向けられているのか、労働法学者と競争法学者とで見方がどう異なるのかにつき、一定の傾向を窺うことができた。
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