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被疑者取調べを含む捜査手法の適正化

被疑者取調べを含む捜査手法の適正化
优化讯问嫌疑人等侦查手段
批准号:
13J01388
负责人:
安部 祥太
金额:
$1.41万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2013
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2013-04-01 至 2015-03-31

项目摘要

项目成果

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1. 具体的内容平成26年度は,博士論文の執筆を中心に,アメリカ及び韓国における被疑者取調べの憲法的規制原理について研究を進めた。アメリカについては,Miranda判決の前後で,取調べ規制がどのように変容したかを概観した。そして,Miranda判決以前では,取調べの事後規制である自白法則が重要な役割を果たしたこと,権利論の観点に基づく事前規制が充分に展開されていなかったことを確認した。また,Miranda判決では,自己負罪拒否特権に着目した事前規制が設けられたことを示した。さらに,Miranda判決以後,Miranda法理を縮小したり,その例外を認める諸判例が示されたこと,他方で2000年のDickerson判決によってMiranda法理の憲法的地位が再確認されたことを整理した。続いて,韓国について,これまでの拙稿に加筆する形で検討を加えた。その過程で,日本による植民地統治期以前に遡り,刑訴法及び被疑者取調べの史的展開を明らかにした。また,日本と同様に「調書裁判」や「検察官司法」が問題視されてきたことを指摘した。そして,これらを打開するために,権利論・政策論の双方から取調べを規制する動きがみられること,基本権に関する考え方の変化や憲法裁判所の設立・活用によって権利論に基づく取調べ規制が機能していることを示した。2. 意義・重要性これまでの刑訴法研究でも,アメリカを比較対象とする研究は数多く行われてきた。他方で,韓国を比較対象とする研究は充分とはいえない状況にあった。このような中,本研究は,アメリカにおけるMiranda法理が日韓に与えた影響の比較を通じて,日本における被疑者取調べの憲法的規制を提案するものである。三カ国を比較することにより,より一層立体的に検討することを試みている。その成果は,博士論文として2015年度に提出・公表予定である。
期刊论文(9)
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科研奖励(0)
会议论文
第1審の無罪判決と控訴審における再勾留の可否第1審の無罪判決と控訴審における再勾留の可否―最二決平成23年10月5日刑集65巻7号977頁―
是否可以一审无罪释放并在上诉法院还押;一审无罪释放和二审法院还押的可能性 - 第二次判决,2011 年 10 月 5 日,Keishu 第 65 卷,第 7 期,第 977 页。
DOI: --
发表时间: 2014
期刊: 青山社会科学紀要
影响因子: --
作者: [安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太]
通讯作者: 安部祥太
黙秘権告知にみる日米韓3国における被疑者取調べ
从保持沉默权的通知看日美韩审讯嫌疑人
DOI: --
发表时间: 2015
期刊:
影响因子: --
作者: [安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太]
通讯作者: 安部祥太
韓国刑事訴訟法試訳
韩国刑事诉讼法试译
DOI: --
发表时间: 2015
期刊: 青山ローフォーラム
影响因子: --
作者: [安部祥太]
通讯作者: 安部祥太
被疑者取調べの憲法的規制―日韓両国におけるMiranda法理の継受と変容―
审讯嫌疑人的宪法规定:日韩米兰达主义的继承与变迁
DOI: --
发表时间: 2015
期刊:
影响因子: --
作者: [安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太, 安部祥太]
通讯作者: 安部祥太
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