课题基金 / 基金详情

近世ドイツにおける法学識者の「軍法」論

近世ドイツにおける法学識者の「軍法」論
近代早期德国法学家的军事法理论
批准号:
22KJ1388
负责人:
北谷 昌大
金额:
$1.6万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2023
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2023-03-08 至 2025-03-31

项目摘要

项目成果

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
本研究は、近世ドイツという戦争が継起する「平和なき」時代における、法学識者による軍事、戦争に関する法的議論について、とりわけ「軍法」という議論枠組みとその内容およびその法学理論的、社会的背景の解明を行う。近世法学が法学方法論などの点で近代法学とは異質であることは夙に指摘されてきたが、社会的背景、とりわけ近世における戦争、軍事の比重を増した国家形成との関連における近世法学の性質の解明は殆どなされていない。本研究は近時の歴史学・法史学の研究成果を踏まえ、軍法の「学問化」という視角から近世法学の特質を解明する。2022年度には、16世紀半ばの法学識者の戦争法論との比較から同時代のドイツの法学識者の軍法論の位置づけを明らかにするとともに、一橋大学所蔵「16-18世紀法学文献コレクション」の調査結果を踏まえ、18世紀の大学法学部における軍法関連講義の実施状況(ケーニヒスベルク、ゲッティンゲン)と照らし合わせつつ、18世紀プロイセンにおける軍法学(jurisprudentia militaris)の形成とその背景の解明を進めた。この結果、①近世ドイツの法学識者の軍法論は軍隊内部の規律を法として理解し、正戦論に重点がある戦争法論とは重点が異なっていたこと、②18世紀前半のプロイセンでは軍法務官制度の確立およびその学識化と並行して大学での軍法関連講義の増加、法学学位論文を通じた、近世法学の一分野としての軍法学の形成が認められること、③従来、近世の法分野としての軍法学はドイツ私法学の下位分野であり、19世紀初頭の近代法学の公私法二元論の成立によりその地位を失ったと指摘されてきたが、本研究の成果によれば、私法学の下位分野としての軍法学という議論は18世紀後半のピュッターの法学体系に由来し、これが浸透・制度化したことで、法学の一分野としての軍法学という考え方(②)が退潮したことが示唆された。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
16 世紀半ばのドイツの法学識者の軍法論の特質 : ユスティン・ゴープラー『諸法鑑』を例に
16世纪中叶德国法学家军事法理论的特点——以贾斯汀·戈普勒的《传奇》为例
DOI: 10.15057/79780
发表时间: 2023
期刊: 一橋法学
影响因子: --
作者: [北谷 昌大]
通讯作者: 北谷 昌大
ユスティン・ゴープラーJustin Gobler『諸法鑑Rechtenspiegel』(1552年)の「軍法Kriegsrecht」論におけるローマ法規定ドイツ語訳の位置づけ
贾斯汀·戈布勒 (Justin Gobler) 的《Laws Rechtenspiegel》(1552 年)中罗马法条款的德译本对“军事法 Kriegsrecht”的立场
DOI: --
发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [北谷 昌大, 北谷 昌大]
通讯作者: 北谷 昌大
海外基金