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西欧法伝統の中の日本民法典と近隣諸国-東アジアにおけるローマ法文化の新たな展開

西欧法伝統の中の日本民法典と近隣諸国-東アジアにおけるローマ法文化の新たな展開
日本民法典与西欧法传统中的邻国——东亚罗马法文化的新发展
批准号:
06351005
负责人:
西村 重雄
金额:
$0.77万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Co-operative Research (B)
财政年份:
1994
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1994 至 --

项目摘要

项目成果

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日本民法典制定後、百年に近くなり、従来、その間日本の民法学はドイツを中心とする外国法に多く学んだが、近時は、日本の法学の独立性、独自性が主張される。しかし、日本経済の急速な国際化の中で、法律学ももはや国際的社会での連携を持たざるをえなくなりつつある。本研究は、日本の法律学(その中心的役割を担う民法学)が、その発足時(すなわち明治年間の立法期)に『ローマ法大全』を基礎とするヨーロッパ2000年の法伝統の中で育まれたこと、したがって、国際性を当初からもち、このようにして成立した日本の法律学が、その後直接間接に東アジア諸国の立法(台湾、韓国、タイなど)に強い影響を及ぼしていること、を明かとする。このことは、現在西ヨーロッパにおけるヨーロッパ統一法の形成がローマ法的基礎によって進行している(たとえばオランダ新民法におけるローマ法原則の採用)ことに注目すれば、将来東アジアにおいてローマ法伝統を基礎とする東アジア統一法が形成されうることを示唆することとなる。平成9年重点領域設定をめざす本研究の中で、中国民法典制定のためのローマ法国際学会の開催(95、10 北京、政法大学)、ヴェトナム新民法の制定作業の進行、インドネシア民法におけるローマ法的要素の解明など、アジアにおけるローマ法的伝統の重要性が確認され、また、他方、日本民法典成立過程における個別研究の中から、従来注目されていなかった点(例えば、遺言作成立会人・証人資格につき、ローマ法以来の伝統と経験をふまえたフランス法・ドイツ法での配慮が日本民法974条には伝えられていないこと)が、明かとなりつつある。また、日本における西欧法継受の具体的なあり法研究のためには、従来は大学教授(穂積陳重、梅謙次郎など)に集中しているが、実務家(例えば、井上毅、三好退蔵、平田束助などの)役割も大きく、この方面にも研究を広げる必要が不可欠であることが明らかとなった。これらの計画を重点領域設定の中で実現してゆくことが今後の課題である。
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会议论文
ディオクレティアーヌス帝勅法における古典期ローマ法の受容と変容
  • 批准号:
    11164258
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
  • 资助金额:
    $7.68万
  • 财政年份:
    1999
  • 负责人:
    西村 重雄
  • 依托单位:
モムゼン版学説彙纂第47巻校訂研究
  • 批准号:
    57520002
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $1.41万
  • 财政年份:
    1982
  • 负责人:
    西村 重雄
  • 依托单位:
海外基金