PACS〔連帯市民協約〕の研究
PACS〔連帯市民協約〕の研究
批准号:
13620042
负责人:
水野 紀子
金额:
$1.66万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2003
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英文摘要
フランス法のPACSを中心に、フランス家族法の研究を行った。資料の収集と収集した資料に基づく研究が基礎であったが、フランス本国の法学者が来日した機会に共同研究を行ったことは成果も大きかった。フランスでは一般に家族として意識されるのは核家族であり、対比されて議論されるのは「婚姻家族」と「自然家族」の相違である。しかし日本で一般に家族として意識されるのは、共同生活者の団体であり、対比されて議論されるのは、「婚姻家族」と「直系家族」の相違である。日本において事実婚はまだ先端的な事象にとどまっている。13年度当初に来日したマゾー・ルヴヌール教授は、東京でフランスのPACSと婚姻を対比した報告をし、筆者は、その報告が日本法に対して持つ示唆と意味をジュリスト紙上に発表した。また秋には、日仏共同研究集会が東京と北海道で開催され、数名のフランス人法学者が来日した。共同テーマが「家族」であったので、筆者は主報告者として「家族の概念」について報告し、その報告はフランスの雑誌にその後、掲載された。フランスの「婚姻」が配偶者間に重い権利義務を課すものであるために、それらの拘束を嫌う当事者が婚姻を選択しなくなり、事実婚が社会の中に一定の層となって存在するようになった。PACSは、同性愛者と事実婚当事者に、拘束性の弱い結びつきを法的に準備するものである。カップルの存在を公認する意味はあるが、婚姻ほどに当事者を守る機能は持たない。日本の婚姻の法的効果は、フランス法のPACSに非常によく似ている。すなわち弱い拘束性と軽い権利義務である。マゾー・ルヴヌール教授が危惧するように、PACSは妻や子という弱い当事者に十分な保護を与えられない可能性がある。そしてそれは日本の婚姻法が弱い当事者に保護を提供できなかったことと対応する。
期刊论文(3)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
水野紀子: "カップルの選択"ジュリスト. 1205号. 84-86 (2001)
水野纪子:《夫妻选择》第 1205 期。84-86 (2001)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
水野紀子・他数名: "座談会21世紀の家族法-学説・実務の行方"判例タイムズ. 1073号. 52-95 (2002)
Noriko Mizuno 等人:“21 世纪家庭法圆桌讨论 - 理论与实践的未来”Hanrei Times 第 1073 期 52-95(2002 年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
Noriko MIZUNO: "La famille au japon, la notion de famille"Revue international de droit compare. 4-2001. pp.831-851 (2001)
水野典子:《La famille au japon, la notion de famille》《国际法评论》比较。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
包括的生殖補助医療法の制定に向けて
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批准号:23K22072
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额:$2.58万
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财政年份:2024
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负责人:水野 紀子
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依托单位:
包括的生殖補助医療法の制定に向けて
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批准号:22H00800
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额:$8.49万
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财政年份:2022
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负责人:水野 紀子
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依托单位:
戸籍制度が民法典にもたらした構造的諸矛盾の研究
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批准号:04802003
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.51万
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财政年份:1992
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负责人:水野 紀子
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依托单位:
海外基金