金融自由化時代における投資者保護と刑法
金融自由化時代における投資者保護と刑法
批准号:
13720049
负责人:
上嶌 一高
金额:
$1.28万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2002
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金融の自由化に伴い、専門的知識を有しない投資者が不測の損害を被ることが予想させる中で、投資者保護における刑事法のあり方を示そうとする本研究の目的にしたがって、次のような作業を行った。(1)先進国で、金融改革が行われているという意味で我が国と共通点をもつ英・米、また、仏の各国において投資者保護はどのように行われているのかについて検討を行った。特に刑事罰をどの程度投資者保護のために活用するかという態度については、国により相当の違いがあるが、比較的にわが国では、この分野における刑事罰の利用について謙抑的な傾向がみられた。(2)不当な投資取引が問題となった具体例に関して、広く情報を収集し、整理することに努めた。特に刑事法の適用がなされたものは、すでに広範囲における投資者等に大きな金銭的被害が生じた後に摘発されたものが多く、わが国の刑事実体法のあり方に課題が残るだけでなく、手続法的にも実際の困難が存在することが窺える。(3)刑事責任の本質について検討した。倫理的側面を強調する立場ばかりではないが、一方で限定的理解も十分になされているわけではない状況である。昨年度の知見ともあわせてみて、情報開示が投資取引への参加者の自己責任を問うための前提とはなるが、ごく少数の専門家にしか理解できないような複雑な金融商品も少なくなく、取引参加者の知識・経験等に大きなばらつきがあることを考慮すると、情報開示をすれば、取引参加者の自己責任を問うことが直ちに正当化されるわけではないであろう。大きな財産の減少のリスクが長期的に認められる投資取引だけに、勧誘や情報提供の態様を含めた規制の必要性の有無が個別的に検討されるべきであるとともに、刑事法以外の分野で被害の拡大前に問題事案を発見し、処理することを現実化しうる、より機能的なシステムの存在が必要であることが痛感される。
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科研奖励(0)
会议论文
特殊詐欺の多角的検討-刑事的介入の限界の分析と新たな刑事立法の提案
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批准号:20H01432
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额:$6.99万
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财政年份:2020
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负责人:上嶌 一高
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依托单位:
法人処罰の現代的意義
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批准号:11720039
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$1.09万
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财政年份:1999
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负责人:上嶌 一高
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依托单位:
企業活動に対する刑事法の総合調整機能の研究
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批准号:07720039
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1995
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负责人:上嶌 一高
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依托单位:
現代経済社会における「金融犯罪」の構造
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批准号:05720031
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.64万
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财政年份:1993
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负责人:上嶌 一高
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依托单位:
現代経済社会における背任罪のあり方
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批准号:02720024
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1990
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负责人:上嶌 一高
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依托单位:
国内基金
海外基金
语义Web模糊规则互换与推理关键技术研究
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批准号:61402212
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项目类别:青年科学基金项目
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资助金额:26.0万元
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批准年份:2014
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负责人:王星
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依托单位: