公務員身分保障制度の雇用保障機能に関する比較法的検討
公務員身分保障制度の雇用保障機能に関する比較法的検討
批准号:
14720050
负责人:
川田 琢之
金额:
$0.96万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2002
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2002 至 2003
中文摘要
本研究を通じて明らかにできたことは、以下の通りである。第1に、アメリカにおいて、公務員身分保障法制(官職分類制の下に置かれる公務員に対する解雇(免職処分)の一般的規制)が法域ごとの微妙な時期的差異はあるものの概ね20世紀初頭に、公務の中立・公正・能率性の確保という官職分類制の趣旨を実現する上で必要不可欠な制度であることを強調する形で制定されるに至る経緯、また、これと概ね時期的に並行して民間部門における解雇法制の原則として確立しつつあった随意的雇用原則が公務員についても適用されるようになり、これとの関係で公務員身分保障法制が随意的雇用原則の例外としての位置付けを明確にする経緯の分析等を通じて、アメリカにおける公務員身分保障法制の基本的な法的位置付けを明確化することができた。第2に、上記のように、官職分類制の趣旨の実現を主旨として制定された公務員身分保障法制が、労働法的な意味での雇用保障機能に接近する機能を果たすに至る上で、1960年代以降に発展した、公務員団体交渉法制と、その下での苦情処理・仲裁制度において、公務員身分保障法制を、民間部門における労働協約上の雇用保障にひきつけた形での運用がなされたことが特に重要な役割を果たしていることを明らかにできた。第3に、アメリカにおける公務員身分保障制度およびその雇用保障機能は、立法政策・人事行政政策レベルの政策思考によってそのあり方を左右される傾向が強いが故に、時の政治状況によって左右される要素が大きく、現にいわゆる同時多発テロ後、主として連邦公務員法制において、身分保障制度が大きく動揺していることが確認できた。
英文摘要
本研究を通じて明らかにできたことは、以下の通りである。第1に、アメリカにおいて、公務員身分保障法制(官職分類制の下に置かれる公務員に対する解雇(免職処分)の一般的規制)が法域ごとの微妙な時期的差異はあるものの概ね20世紀初頭に、公務の中立・公正・能率性の確保という官職分類制の趣旨を実現する上で必要不可欠な制度であることを強調する形で制定されるに至る経緯、また、これと概ね時期的に並行して民間部門における解雇法制の原則として確立しつつあった随意的雇用原則が公務員についても適用されるようになり、これとの関係で公務員身分保障法制が随意的雇用原則の例外としての位置付けを明確にする経緯の分析等を通じて、アメリカにおける公務員身分保障法制の基本的な法的位置付けを明確化することができた。第2に、上記のように、官職分類制の趣旨の実現を主旨として制定された公務員身分保障法制が、労働法的な意味での雇用保障機能に接近する機能を果たすに至る上で、1960年代以降に発展した、公務員団体交渉法制と、その下での苦情処理・仲裁制度において、公務員身分保障法制を、民間部門における労働協約上の雇用保障にひきつけた形での運用がなされたことが特に重要な役割を果たしていることを明らかにできた。第3に、アメリカにおける公務員身分保障制度およびその雇用保障機能は、立法政策・人事行政政策レベルの政策思考によってそのあり方を左右される傾向が強いが故に、時の政治状況によって左右される要素が大きく、現にいわゆる同時多発テロ後、主として連邦公務員法制において、身分保障制度が大きく動揺していることが確認できた。
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科研奖励(0)
会议论文
官民比較・日米比較に重点を置いた正規・非正規公務員間の処遇格差是正法理の研究
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批准号:23K01125
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.25万
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财政年份:2023
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负责人:川田 琢之
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依托单位:
「市場化テスト」の導入が公務員制度に及ぼす影響のあり方に関する労働法学的検討
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批准号:18730036
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$0.96万
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财政年份:2006
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负责人:川田 琢之
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依托单位:
海外基金