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各種事業組織体のガバナンス

各種事業組織体のガバナンス
各类商业组织的治理
批准号:
16730058
负责人:
中村 康江
金额:
$2.3万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 2006

项目摘要

项目成果

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英文摘要
研究期間の最終年度にあたる本年度は、研究のテーマである「事業組織体のガバナンス」に関連し、信託を中心とした研究をすすめ、一定の成果を公表するに至った。今年度は改正信託法の成立もあり、信託を巡る法状況に大きな変化が生じた年といえる。そのような動向の中で、まず、信託の母国である英国の信託法制に関する研究成果を公表した。この論文は、英国における受託者の変更について、信託に関する成文法および判例を分析したものである。受託者は信託財産の管理・運用の中核となる主体であるが、何らかの事情により当初選定された受託者がその任務を継続することができなくなることもあり得る。このような場合に信託を終了させ、新たに信託を設定することもできるが、従前の信託の枠組みを維持したまま新たな受託者を選任することも可能である。英国においては、日本法のように受益者と委託者との同意や裁判所の許可を要せず、受益者の意思のみにより受託者を解任し、新受託者を選任することが認められている。このような形で受益者に強い裁量権を認めることの是非については英国でも議論されているところであるが、日本においても今後、受益者の「地位」と「監督」権限の限界を考える上で、重要なテーマのひとつとなるものと考える。また、改正信託法における受益者の権利およびその保護についても、別途検討し、論文をまとめている。これらの論文は、信託という法形態において受益者の果たす監督権限のあり方を検討したものといえる。信託に関する研究と関連して、会社法分野においても、取締役の第三者に対する責任を巡る研究成果についての研究をすすめ、成果の公表に至った。この分野に関する先行研究は多く、議論は蓄積されているが、本論文においては、会社による知的財産権侵害を理由とした取締役の第三者に対する責任に関する判例を多く採り上げている点に意義がある。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
取締役の第三者に対する責任 -任務懈怠-会社の契約不履行-
董事对第三方的责任-玩忽职守-公司违约-
DOI: --
发表时间: 2007
期刊: 立命館法学 309
影响因子: --
作者: [中西正, 笠井正俊, 菱田雄郷, 山本和彦, 菱田雄郷, 上河内 千香子, 上河内千香子, 上河内千香子, 松田忠大, 松田忠大, 中村 康江, 中村 康江]
通讯作者: 中村 康江
英国における受託者の変更 -受託者の解任を中心に-
英国受托人的变动——聚焦受托人的解职——
DOI: --
发表时间: 2006
期刊: 信託研究奨励金論集 27
影响因子: --
作者: [中西正, 笠井正俊, 菱田雄郷, 山本和彦, 菱田雄郷, 上河内 千香子, 上河内千香子, 上河内千香子, 松田忠大, 松田忠大, 中村 康江, 中村 康江, 中村 康江]
通讯作者: 中村 康江
受益者の権利とその保護
受益人权利和保护
DOI: --
发表时间: 2007
期刊: 金融・商事判例 1261
影响因子: --
作者: [中西正, 笠井正俊, 菱田雄郷, 山本和彦, 菱田雄郷, 上河内 千香子, 上河内千香子, 上河内千香子, 松田忠大, 松田忠大, 中村 康江]
通讯作者: 中村 康江
英国取締役資格剥奪制度の展開
英国董事取消资格制度的发展
DOI: --
发表时间: 2006
期刊: 立命館法学 304号
影响因子: --
作者: [中西正, 笠井正俊, 菱田雄郷, 山本和彦, 菱田雄郷, 上河内 千香子, 上河内千香子, 上河内千香子, 松田忠大, 松田忠大, 中村 康江, 中村 康江, 中村 康江, 中村 康江]
通讯作者: 中村 康江
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