18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的基礎研究の役割
18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的基礎研究の役割
批准号:
17730009
负责人:
高橋 直人
金额:
$1.28万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2006
中文摘要
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英文摘要
18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的な基礎研究(当時、刑事法学の「補助学Hilfswissenschaften」と呼ばれている諸分野)が、同時代の狭義の刑事法の理論および実践にいかなる影響を与えているのか--この点を実証的に理解することが本研究の課題である。調査の進展とともに研究対象は絞り込まれ、哲学的な補助学、その中でも当時の刑法家に重視されている「心理学」(萌芽的な犯罪心理学)の役割に注目するに至った。ドイツでの調査も含めて収集した史料によれば、特に刑法上の帰責の場面で、哲学的補助学(犯罪心理学)と刑事法の理論との結びつきが顕著である。啓蒙期以来の帰責治は、行為者の「意思の自由」を基本的に肯定したうえで、この「自由」が行為の際に行為者に存在したか否か、またその程度はどれはどのものであったかという観点から、特に現在の限定責任能力や緊急行為に当たる諸類型において処罰の減免を基礎づける役割を果たしてきた。だが実務の場では、「意思の自由」の存否や程度の判断が、裁判官の場当たり的な裁量に委ねられていることも少なくなく、しばしば恣意的な運用が生じて間題となった。それゆえ帰責のあり方や、その前提となる人間の「意思の自由」について、フォイエルバッハ、グロールマン、クライン、クラインシュロートら、当時の代表的な刑法家たちも激しく論争している。そして「意思の自由」を肯定する論者にとっては、帰責の際に行為者の「自由」について判断する説得的・客観的な基準の確立が急務となった。そこで彼らは犯罪心理学に期待を寄せたのである。当時の犯罪心理学の研究者(主に哲学者)の側も、帰責論に明確な判断基準を示すという役割を自党している。以上、帰責論と犯罪心理学との相互関係を具体例とし、刑事法の理論および実務への歴史的。哲学的補助学の影響の一端を具体的に示しえたことが、本研究の主たる成果である。
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会议论文
意思の自由と裁判官の恣意-ドイツ近代刑法成立史の再検討のために-
法官的意志自由与任意性——重新审视现代德国刑法建立的历史——
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
立命館法学 307
影响因子:
--
作者:
[西村雄一郎, 岡本耕平, 西村雄一郎, 西村雄一郎, 中野泰, 菊地暁, 菊地暁, 菊地暁, 菊地暁, 吉田道代, 吉田道代, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 分藤大翼, 会田 理人, 会田 理人, 俵木 悟, 磯本 宏紀, 磯本 宏紀, 磯本 宏紀, 磯本宏紀, 磯本宏紀, 磯本 宏紀, 磯本 宏紀, 磯本 宏紀, 奥田進一, 奥田進一, 高橋直人]
通讯作者:
高橋直人
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批准号:24K11508
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.91万
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财政年份:2024
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负责人:高橋 直人
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依托单位:
海外基金