株主による会社不祥事の調査権―比較制度研究を通した検査役制度の最適な設計と活用法
株主による会社不祥事の調査権―比較制度研究を通した検査役制度の最適な設計と活用法
批准号:
22K01243
负责人:
千手 崇史
金额:
$2.5万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
中文摘要
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英文摘要
本研究は、会社の不祥事が疑われる場合などに「株主が会社の情報をいかにして得るか」というテーマに関するもので、全体として、以前科研費の支給を受けて遂行していた研究(若手研究;JP19K13576(以下、若手研究という))の続きに相当するものである。具体的に、若手研究においては株主が会社の帳簿書類を取得する「直接型」制度(アメリか由来)と、株主が弁護士等に会社を調査させる「間接型」制度(イギリス由来)の比較に関するものであった。研究代表者は、後者の制度に大いなる可能性を感じ、本研究においてはイギリス由来の「検査役」制度に特に重点を置いて研究を進めている。日本の検査役制度はイギリス法を参考にして、明治23年の一番最初の商法の時から規定されている。検査役制度は情報漏洩の少ない点で大きな利点を持つにも関わらず利用が殆どされない。文献には「コストと時間がかかる」とあるが、果たしてそれだけか。これについて、2022年度は、本研究の入り口である「日本の検査役の「本当の問題点」」の調査から入った。方法として、明治23年当初の法律からはじめ、この制度に変更が加わった法改正の時点ごとに情報を集めて整理している。その過程で、法規定の背後にある、「制度趣旨」そして、そのような法改正が起こった「時代背景(例;戦争による好景気があったことが会社法制に与えた影響など)」に特に注意した。結果、まだ国内の学会で紹介されていない情報を含む、驚くべき多数の情報に接した。「コストと時間」だけが理由ではなく、本制度の本当の問題点は制度趣旨の変遷や、本制度とは違う「他の制度との関連」、また手続や実務慣行あることが現時点で判明している。本研究成果は、3月25日の関西商事法研究会(オンライン)で報告し、多数の有益なご指摘をいただいた。
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