包括担保・事業担保における相殺の対抗の意義ーー動産・債権担保法改正の議論との関係
包括担保・事業担保における相殺の対抗の意義ーー動産・債権担保法改正の議論との関係
批准号:
22K01260
负责人:
小山 泰史
金额:
$2.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
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本研究は、2017年民法改正により、自働債権が差押え「前の原因」に基づいて生じた場合にまで相殺を認めることで、自働債権と受働債権の相殺適状の要件を緩和して拡張された相殺期待が、流動動産譲渡担保の価値変形物に対する物上代位との関係で、倒産手続以前の個別執行段階においてどこまで保護されるべきかをまず検討することとしている。2020年から法制審議会担保法制部会で開始された「動産・債権担保法改正」の検討は、2023年3月20日までに「中間試案」に対するパブリックコメントを募集するまでに到っている。担保権に基づく物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣関係については、「案2.2.5.1 担保権に基づく物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣は、……差押えがされた時点と、その目的債権を目的財産とする担保が対抗要件を具備した時点との前後によるものとする。」と、「案2.2.5.2 担保権に基づく物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣は、元物に設定された担保権が対抗要件を具備した時点と、その目的債権を目的財産とする担保が対抗要件を具備した時点との前後によるものとする。」の2案が示された。これまで、中間試案までの検討過程をつぶさに研究してきたが、新たな動産担保権について、対抗要件制度がどうなるか等、物上代位に関する規律がどのようになるのかは、現時点では不明確である。また、担保法制部会第12回議事録によれば、上記の2案については、明文化によって抵当権の物上代等の判例の規律に影響を及ぼす影響などを考慮して、新たな規定を置くべきでない、という意見が有力であった。これらの規律の帰趨が、相殺との対抗にも直接的な影響を及ぼすことが予想される。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
英米法におけるプロシード(proceeds・価値変形物)概念の検討
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批准号:14720041
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.47万
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财政年份:2002
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负责人:小山 泰史
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依托单位: