课题基金 / 基金详情

英米法におけるプロシード(proceeds・価値変形物)概念の検討

英米法におけるプロシード(proceeds・価値変形物)概念の検討
英美法中诉讼概念(价值变体)的审查
批准号:
14720041
负责人:
小山 泰史
金额:
$1.47万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2002
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2002 至 2004

项目摘要

项目成果

小山 泰史的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
研究計画の最終年度にあたる2004年度では、日本法における価値代替・代償物に関する検討と、比較法的な考察双方について一定の成果を上げることができた。まず、下記の第一の業績は、東京高判平成15年6月19日金融法務事情1695号105頁に関する判例評釈である。上記東京高判では、原告・被告間の取引が制作物供給契約としての性質を有し、売買契約ではないから、動産売買先取特権の成立自体が否定された。次に、下記の第2の業績は、価値代替・代償物について担保権の効力を及ぼす前提部分の、担保権の効力の強弱を他の債権者との関係でどの程度まで認めるべきかにつき、東京地判平成15年6月20日金融法務事情1699号67頁につき論じている。最後の、第三の論文が、本研究における最も中心的な業績である。この論文では、信託財産と他の財産との混和の局面における受益者(beneficiary)の権利主張や、不当処分・許されない利益の局面における第三者に対する責任追及において用いられる法理である「エクイティ上の追及権」(equitable tracing)と、統一商事法典第9編等の制定法の規定に基づくプロシーズに対する追及権(statutory tracing)との異同について詳細に検討している。前者が、信託法理の一適用場面であるのに対し、後者は、前者の法理を担保権の効力を価値代替・代償物であるプロシーズへ拡張するために借用して、制定法の規定に明文化したものである。「エクイティ上の追及権」が、もっぱら不当処分の矯正と受益者の救済の強化という側面で機能する法理であるのに対し、「制定法上の追及権」は、債務者がプロシーズの処分から債権者に対し弁済をするであろうという債権者の期待を保護するために、政策的に認められた制度上の枠組みである。しかしながら、例えば、銀行預金勘定中でプロシーズが混和した場合に、いかにして原財産との牽連性を証明するかについては、制定法上の追及権においてさえ、エクイティ上の追及権の下で形成された「中間最低残高のルール」等が、一定の修正を経て適用されることが明らかになった。また、この論文では、各制定法におけるプロシーズの定義規定の特徴についても合わせて検討している。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
集合債権譲渡担保契約を締結して譲受債権の弁済を受けたことが詐害行為にならないとされた事例
认定订立集体应收款转让担保合同并收到转让应收款的付款不属于欺诈行为的案件。
DOI: --
发表时间:
期刊: 銀行法務21 638号
影响因子: --
作者: [小山泰史]
通讯作者: 小山泰史
小山泰史: "動産先取特権に基づく物上代位権の行使と目的債権の譲渡"銀行法務21(経済法令研究会). 625号. 86-90 (2003)
Yasushi Koyama:“基于动产留置权和客观债权转让的代位权的行使”Bank Homu 21(经济法研究会)第625号。86-90(2003年)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
包括担保・事業担保における相殺の対抗の意義ーー動産・債権担保法改正の議論との関係
  • 批准号:
    22K01260
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.58万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    小山 泰史
  • 依托单位:
海外基金