国際法における不文法の「解釈」に関する一考察
国際法における不文法の「解釈」に関する一考察
批准号:
21J23180
负责人:
前田 原作
金额:
$1.6万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-28 至 2023-03-31
中文摘要
2年目となる本年度は、前年度から引き続き、慣習法理論の構築に励んだ。具体的には、まず①国家が自らの行動を慣習法上の権利・義務に基づくものと認識するとすれば、それはどのようにして可能か、という社会学的な考察から議論を進めた。この問いに対しては、国家は既知の権利・義務関係を解釈することによって新たな権利・義務を見出していくのではないか、との結論が出た。そこで、次に、そうであるとすれば、②そのような解釈の系譜を遡ると何に到達するのか、という点を考察した。この点については、国際法における根源的な法律関係としての、主権国家体制に行き当たることになるのではないか、との結論に至った。この結論に鑑みれば、慣習法は、主権国家体制それ自体に由来するからこそ、特定の規範に拘束される具体的な意思があろうとなかろうと、一般的な拘束力を持つものと考えられる。しかし、たとえそうだとしても、国家がこの体制自体に拘束される根拠は何なのか、という問題は残る。解釈の予見可能性の低さや、実際の歴史的経緯に鑑みれば、これを同意によって説明することは難しいだろう。そこで、最後に、③国家が、たとえ自らが具体的・積極的に同意したわけでもないにかかわらず、特定の体制に参加したという理由で、その体制の定める規則に従わなければならないとすれば、それはどのような条件が満たされた場合か、という問いを検討した。この問いに対しては、ドゥオーキンが主張するところの、連帯の責務の考え方が利用できるのではないか、との結論が出た。そこで現在は、この①~③を統合した理論を構築しようと努めている。
英文摘要
2年目となる本年度は、前年度から引き続き、慣習法理論の構築に励んだ。具体的には、まず①国家が自らの行動を慣習法上の権利・義務に基づくものと認識するとすれば、それはどのようにして可能か、という社会学的な考察から議論を進めた。この問いに対しては、国家は既知の権利・義務関係を解釈することによって新たな権利・義務を見出していくのではないか、との結論が出た。そこで、次に、そうであるとすれば、②そのような解釈の系譜を遡ると何に到達するのか、という点を考察した。この点については、国際法における根源的な法律関係としての、主権国家体制に行き当たることになるのではないか、との結論に至った。この結論に鑑みれば、慣習法は、主権国家体制それ自体に由来するからこそ、特定の規範に拘束される具体的な意思があろうとなかろうと、一般的な拘束力を持つものと考えられる。しかし、たとえそうだとしても、国家がこの体制自体に拘束される根拠は何なのか、という問題は残る。解釈の予見可能性の低さや、実際の歴史的経緯に鑑みれば、これを同意によって説明することは難しいだろう。そこで、最後に、③国家が、たとえ自らが具体的・積極的に同意したわけでもないにかかわらず、特定の体制に参加したという理由で、その体制の定める規則に従わなければならないとすれば、それはどのような条件が満たされた場合か、という問いを検討した。この問いに対しては、ドゥオーキンが主張するところの、連帯の責務の考え方が利用できるのではないか、との結論が出た。そこで現在は、この①~③を統合した理論を構築しようと努めている。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
慣習法の認定基準の論じ方について
如何讨论普通法承认标准
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[前田原作]
通讯作者:
前田原作
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