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農奴解放後のロシア農民慣習法とその変容

農奴解放後のロシア農民慣習法とその変容
俄罗斯农民习惯法及其农奴解放后的变革
批准号:
07710255
负责人:
吉田 浩
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1995
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1995 至 --

项目摘要

项目成果

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本研究においては、ロシア農民慣習法のなかでも、農民の所有観念にかかわる問題をとりあげた。まずはじめに、農奴制廃止以前の慣習法の姿として、定説である勤労原理学説を確認した。その要旨は、「農民家族とは親族の私的団体ではなく、勤労経営団体であり、血縁的アルテリと名付けられる。財産は私的所有権を伴わず、家族全体に共有される。その財産が分割されるときも、系図における位置(尊属・卑属・直系・傍系)によらず、共同労働への参加の度合いによる」というものである。慣習法において勤労原理が意味をもつのは、家族の財産・所有関係のみではなく、広く所有権にかかわる。そこから、「労働が投下されているものに農民は特別の意義を認める。逆に言うと、労働が投下されていないもの、たとえば森林を盗伐しても、森林は水や空気と同じ自然の恵みであるから、罪とはならない。」この学説については、ロシア農民共同体で土地割替え慣行が維持されてきたことの論拠として、注目されてきた。ただし、農民の日常生活に即した法意識という視点からはまだ十分には検討されていない。そこで、まずこの学説そのものの検証のために、郷裁判所の判決録をひろく分析した。その結果、(1)家族内財産関係においては、勤労の重要性とならんで、血縁関係も重要であることおよび非血縁者が家族経営に血縁者と同等の権利をもって加わるには、契約関係の締結など勤労以外の要素も必要であること(2)森林盗伐にたいして郷裁判所は所有権侵犯であると判決することが一般的であること、があきらかになった。本研究により、勤労原理を否定するとみえる事例が明らかになった。同時代の慣習法研究者はこの事例にたいし、郷裁判所が民衆の法観念を反映していないからであると考えたが、本研究から私は、農奴解放後慣習法と一般法の相互作用によって慣習法が変容したという仮説をたてた。が、その論証についてはさらなる研究が必要である。
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会议论文
In what sense was the Russian Empire an autocratic state?
  • 批准号:
    22K00959
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $1.75万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    吉田 浩
  • 依托单位:
A study on effectiveness and maintainability of public pension system in Japan
  • 批准号:
    19K01692
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.75万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    吉田 浩
  • 依托单位:
ユビキタス環境における学力向上を目的としたモバイルラーニングの在り方
  • 批准号:
    23910019
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
  • 资助金额:
    $0.32万
  • 财政年份:
    2011
  • 负责人:
    吉田 浩
  • 依托单位:
ロシア中央黒土地域の歴史地理学的考察
  • 批准号:
    09203207
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
  • 资助金额:
    $0.51万
  • 财政年份:
    1997
  • 负责人:
    吉田 浩
  • 依托单位: